弁護士ドットコム 民事・その他 「頭が良い子は捕まらない」10代で司法制度に疑問、留置場「ブラトップ」問題で警察動かした女性弁護士の原点
弁護士ドットコム 民事・その他 「頭が良い子は捕まらない」10代で司法制度に疑問、留置場「ブラトップ」問題で警察動かした女性弁護士の原点
警視庁新宿署の留置所に勾留されていた20代男性が、警察官から虐待を受けたとして、東京都を相手取り、慰謝料など165万円を求める裁判を東京地裁に起こした。提訴は9月15日付。 訴状によると、男性は、勾留中の今年7月、体調を崩した同室の男性のために「毛布1枚だけでも入れてやってくれませんか」と頼んだところ、留置担当の警察官に「保護室」と呼ばれる別室に連れて行かれた。 さらに「パンツ一丁」の下着姿にされて、身体を拘束された。トイレにも行かせてもらえず、そのまま下着を汚してしまい、涙を流していたところ、警察官は「みっともねえな」と言い放ち、侮辱したという。 男性側はこれらの警察官の行為は違法であると訴えている。 ●病人のために毛布を求めたら「保護室」に連行 男性は留置所でどのような扱いを受けたのか。訴状に書かれた詳細は以下の通りである。 異変が起きたのは、7月6日夜だった。 男性を含む5人が収容さ
ジャーナリストの伊藤詩織さんが元TBS記者の山口敬之さんから性暴力被害を受けたと訴えた事件に関連して、伊藤さんが書類送検されていたことがわかった。関係者によると、まだ最終的な処分は出ていないという。 ●現在、民事訴訟がおこなわれている 伊藤さんは、2015年4月に山口さんから性暴力を受けたと被害を訴えて、山口さんが同年8月、準強姦罪(当時)の疑いで書類送検されたが、山口さんは2016年7月、嫌疑不十分のため不起訴処分となった。 伊藤さんは2017年9月、慰謝料などをもとめて東京地裁に提訴。山口さんは名誉毀損だとして反訴したが、東京地裁は2019年12月、山口さんが合意のないまま性行為に及んだと認めて、山口さんに330万円の支払いを命じた。 現在、山口さんが不服として控訴している。 ●山口さんが刑事告訴していた こうした状況の中、山口さんは10月25日、自身のフェイスブックを更新して、伊藤さ
札幌市や東京都で複数の女児にわいせつな行為をしたとして強制わいせつ致傷などの罪で起訴された建設作業員・池谷伸也被告人(逮捕当時43)に対する裁判員裁判が、今年7月に東京地裁立川支部で開かれていた。 逮捕は2年前(2018年)の9月。再逮捕を重ねながら、同年12月に同支部にて公判が開かれたものの、裁判員裁判に切り替わり、公判前整理手続に付されていた。被害女児の一人がPTSDを患い、強制わいせつ致傷での起訴となったためだ。男は裁判で何を語ったのか。(傍聴ライター・高橋ユキ) ●被害者は4〜8歳までの女児15名 池谷被告人は2014年夏、当時住んでいた札幌市内で女児にわいせつ行為を行なったのち、転居先の東京でも女児に狙いを定め、逮捕まで4年間、わいせつ行為を繰り返した。 逮捕当時、池谷被告人の携帯電話からは女児25人分の画像が見つかっていたが、今回の裁判員裁判で被害者とされていたのは4〜8歳まで
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)に問われたウェブデザイナーの男性の控訴審判決が2月7日、東京高裁であった。 栃木力裁判長は、男性に無罪を言い渡した一審・横浜地裁判決を破棄し、罰金10万円の逆転有罪とした。弁護側は記者団に対し、上告する方針を明らかにした。 判決は、今回問題となったコインハイブは、ユーザーに無断でCPUを提供させて利益を得ようとするもので、「このようなプログラムの使用を一般ユーザーとして想定される者が許容しないことは明らかといえる」と反意図性を認めた。 さらに不正性についても、生じる不利益に関する表示などもされておらず、「プログラムに対する信頼保護という観点から社会的に許容すべき点は見当たらない」と判断。故意や目的も認めた。 一審は
東京高裁の岡口基一裁判官の分限裁判をめぐり、弁護士ドットコムでは緊急アンケートを実施した。アンケートの結果は以下の通りだ(回答数:326人)。 Q1 岡口裁判官への懲戒申し立ては妥当と考えますか。 申し立ては妥当→27人(8.28%) 申し立ては妥当でない→284人(87.12%) わからない・どちらとも言えない→15人(4.60%) Q2 岡口裁判官の行為は懲戒処分に該当と考えますか。 懲戒処分に該当する→22人(6.75%) 懲戒処分に該当しない→297人(91.10%) わからない・どちらとも言えない→7人(2.15%) 今回の分限裁判について、自由回答欄には101人の弁護士からコメントが寄せられた。上下に分けて、その全文を紹介する。(上)にあたるこの記事では「処分妥当(実名・匿名)」「処分不明(実名・匿名)」「処分不当(実名)」とした弁護士のコメント。 【処分妥当(実名回答弁護士)
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