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みなさんがお仕事などでよく使うであろう領収書は「金銭の受取書」ということで第17号に該当します。そうすると、このATMの取引明細も結局のところ銀行側がお金を受け取った証ですので、第17号文書に該当するという考え方もあるでしょう。しかしながら、一方で銀行への預け入れというのは寄託にあたるので第14号文書に該当するという考え方もできます。 このように複数の文書に該当する場合、どう考えればよいのでしょうか。印紙税法別表第一の課税物件表の適用に関する通則はこのようになっています。 別表第一 課税物件表の適用に関する通則 ・・・(省略)・・・ ハ 第三号から第十七号までに掲げる文書のうち二以上の号に掲げる文書に該当する文書は、当該二以上の号のうち最も号数の少ない号に掲げる文書とする。・・・(省略)・・・ 印紙税法 今回の事例で言うと、第14号と第17号の2つの号数に該当するので、最終的には第14号で
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