みなさんの家族の中で、高齢の親の介護や日常のお世話をしているのはどなたですか。今回の相続ルール改正では、夫の親に尽くした、いわゆる「嫁」の無償の働きに報いるための制度ができました。相続を考えることは、どんな家族でありたいかを問う営みでもあります。制度の要点とともに、当事者の方々の思いをご紹介します。 ■介護した親族、請求可に 約40年ぶりに改正された相続法制では、相続人ではなくても、故人の介護などに尽くした親族が相応の金銭を相続人に請求できる「特別寄与制度」が創設されました。制度は7月1日から始まっており、今後は義父や義母を介護した、いわゆる「長男の嫁」といった親族も報われるようになります。 これまでも故人の介護などに尽力し、故人の財産の維持や増加に貢献した人の遺産の取り分を増やす「寄与制度」がありました。でも、対象は相続人に限られて、相続人ではないとの形式的な理由で実際に故人を支えた人に