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ブックマーク / blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo (2)

  • 松本零士先生2連敗について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    ちょっと前になりますが、槇原敬之が松零士先生を、著作権侵害の不存在と名誉毀損で訴えていた件の判決が出ました。実質的に槇原側勝利です(ソース)。 判決文が220ページ近くあるので読むのがしんどいなあと思っていましたが、既に「駒沢行政書士事務所日記」さんがまとめて下さっているので参考にさせていただきました。 まず著作権侵害の不存在については槇原側の訴えが却下されていますが、これは松先生側が元々の著作権侵害訴訟を取り下げているため訴えの利益がないとして却下されたものです。槇原側が敗訴というわけではありません。 判決には直接関係ないものの、例の2つのフレーズ(「夢は時間を裏切らない 時間も夢を決して裏切らない」(槙原)、および、「時間は夢を裏切らない 夢も時間を裏切ってはならない」(松))の類似性についても判断されており「類似していない」との判断がなされています。 この事件について以前に書い

    松本零士先生2連敗について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 副作用が大きすぎるストレージ・サービス違法判決:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    自分のCDをリップして、アップロードし、自分の携帯電話にダウンロードできる(他人の携帯電話にはダウンロードできない)というストレージ・ホスティング・サービスが著作権侵害を構成するという判決が東京地裁でなされました(参照記事)。 判決文がまだ裁判所のサイトにアップされてませんので、報道内容から推定して検討します。 「システムの中枢になるサーバーは同社が所有、管理しており、同社にとってユーザーは不特定の者。複製と公衆(不特定多数)への送信の行為主体は同社だ」 ということで、いわゆるカラオケ法理が適用されたということのようです。 要は、「自分が所有する著作物を自分が使用するためだけにストレージ・サービスに許諾なくアップすると著作権侵害である」ということになります。 解釈論の話はさておき、現実的妥当性という観点から見るとこれは非常によろしくない判決ではと思います。この判決では、音楽の著作物だからと

    副作用が大きすぎるストレージ・サービス違法判決:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
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