消費者庁が28日、「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」を公表した(Internet Watch)。今日ではさまざまなネットサービスが各社から提供されているが、それに関する広告・宣伝に対して守るべきガイドラインを定めるものだ。 例として挙げられているのは下記のようなものだ。 下記の様なサービスにおける「無料で利用できる」という表示 無料でプレイはできるが、料金を支払わないと一定以上先に進めないゲームサービス無料で視聴できるが、一部時間帯は料金を支払わないと視聴できない動画配信サービス料金を支払わないとさまざまな制限がかかるオンラインストレージサービス割り引きクーポン販売サイトにおける販売実績のない通常価格表示グルメサイトやブログサイトなどにおける、いわゆる「サクラ」投稿 既存のサービスでこれらに引っかかるものも多そうなので、事業者は注意が必要だ。