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  • 新しい「公用文作成の要領」に向けて(報告) 令和3年3月 12 日 文化審議会国語分科会

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    machida77 2024/03/17
  • 改正著作権法第104条の10の2第1項の図書館等公衆送信補償金を受ける権利を行使する団体の指定について | 文化庁

    著作権法の一部を改正する法律(令和3年法律第52号。以下「改正法」という。)により、各図書館等による図書館資料の公衆送信を可能とする規定の整備がなされました。(改正規定は、令和5年6月1日から施行することを予定しています。) 著作権法(昭和45年法律第48号)は、一定の条件のもと、図書館等での著作物等の複製について、著作権者等の許諾を要しないものとしてきましたが、改正法では、国民の情報アクセスの充実等を図る観点から、権利制限の対象として各図書館等による図書館資料の公衆送信を追加するとともに、著作権者等の正当な利益の保護とのバランスを図る観点から、新たに権利制限の対象となる公衆送信について、著作権者等に補償金(「図書館等公衆送信補償金」)を受ける権利を付与することとしたところです。 改正法による改正後の著作権法第104条の10の2第1項において、図書館等公衆送信補償金を受ける権利は、図書館

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    machida77 2022/11/18
  • 「新「公用文作成の要領」(仮)」(案)に関する意見募集の実施について | 文化庁

    令和3年3月に文化審議会国語分科会において取りまとめられた「新しい「公用文作成の要領」に向けて(報告)」に基づいた、「新「公用文作成の要領」(仮)」(案)及び「(付)「新「公用文作成の要領」(仮)」解説」(案)について意見募集を実施しますので、お知らせいたします。 1.趣旨 文化審議会国語分科会において、令和3年3月に取りまとめられた「新しい「公用文作成の要領」に向けて(報告)」の内容に基づき、現行の「公用文作成の要領」に代えて、今後政府から各府省庁等に周知される予定の「新「公用文作成の要領」(仮)」(案)及び「(付)「新「公用文作成の要領」(仮)」解説」(案)について、広く国民の皆様から御意見を頂くため、意見募集を実施いたします。

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    machida77 2021/12/09
  • 文化審議会のワーキングチームにおける「図書館関係の権利制限規定の見直し(デジタル・ネットワーク対応)に関する報告書」の公表について | 文化庁

    日,別添のとおり,文化審議会著作権分科会法制度小委員会の下に設置された「図書館関係の権利制限規定の在り方に関するワーキングチーム」において,「図書館関係の権利制限規定の見直し(デジタル・ネットワーク対応)に関する報告書」がとりまとめられましたので,お知らせします。 新型コロナウイルス感染症の流行に伴う図書館の休館等により,図書館資料へのインターネットを通じたアクセスに関するニーズが顕在化したことなどを受け,年8月から,文化審議会著作権分科会法制度小委員会の下に設置された「図書館関係の権利制限規定の在り方に関するワーキングチーム」において,著作権制度の改正等について検討が進められてきました。 直近のワーキングチーム(第5回:11月9日(月))においては,報告書(案)についての議論が行われ,修文等について座長一任となっていたところ,会議後における各委員の確認を経て,日,別添のとおり,報告

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    machida77 2020/11/14
  • 図書館関係の権利制限規定の在り方に関するワーキングチーム(第5回) | 文化庁

    議事次第 1開会 2議事 (1)図書館関係の権利制限規定の見直し(デジタル・ネットワーク対応)に関する報告書について (2)その他 3閉会 議事内容 【上野座長】定刻になりましたので,ただいまから文化審議会著作権分科会法制度小委員会図書館関係の権利制限規定の在り方に関するワーキングチーム第5回を開催いたします。 日も新型コロナウイルス感染症拡大防止のため,委員の先生方皆様には,基的にウェブ会議システムを利用して御参加いただいております。御多忙の中,御出席いただきまして誠にありがとうございます。 議事に入る前に,いつもどおりですが,日の議事の公開につきましてですが,予定されている議事内容を参照いたしますと特段非公開とするには及ばないと思いますので,既に傍聴者の方にはインターネットを通じた生配信で傍聴していただいているところでございますが,これも特に御異議ございませんでしょうか。 (「異

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    machida77 2020/11/09
  • 図書館関係の権利制限規定の在り方に関するワーキングチーム(第1回) | 文化庁

    議事次第 1開会 2議事 (1)検討に当たっての論点及び検討スケジュールについて (2)諸外国における制度・運用の状況について(ワーキングチーム員による報告) (3)図書館等関係者からのヒアリングについて (4)制度設計等について(自由討議) (5)その他 3閉会 配布資料一覧 資料1 図書館関係の権利制限規定の在り方に関するワーキングチーム委員名簿(80.5KB) 資料2-1 図書館関係の権利制限規定の見直し(デジタル・ネットワーク対応)に関する検討に当たっての論点について(219.6KB) 資料2-2 図書館関係の権利制限規定の在り方に関するワーキングチームにおける当面の審議スケジュールのイメージ(61.2KB) 資料3 生貝チーム員御発表資料(5.6MB) 資料4-1 国立国会図書館御発表資料(180.4KB) 資料4-2 日図書館協会御発表資料(2.9MB) 資料4-3 国公私立

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    machida77 2020/08/27
  • 令和2年度「日本遺産(Japan Heritage)」認定一覧 [PDF]

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    machida77 2020/06/20
    日本遺産として上田市のレイラインが認定された。
  • 「文化庁アートプラットフォーム事業」について | 文化庁

    事業の目的 「文化庁アートプラットフォーム事業(英語表記:Art Platform Japan)」は,日における現代アートの持続的発展を目指し,現代アート関係者の意見を幅広く集約し,日人及び日で活動する作家とその作品が国際的な評価を高めていくための取組等を推進するものです。 ステアリングコミッティーとして「日現代アート委員会」を設置し,実践的研究を進めるための国際的な専門家ネットワーク構築に取り組むとともに,日における現代アートに関する重要なテキストの翻訳やウェブサイト等を活用した国内外への発信,全国の美術館を横断した作品情報のデータベース構築に向けた取り組み,若手作家を含めた日におけるアーティストの国際な活動を後押しする活動を行います。 事業内容 アートプラットフォームの形成につながる以下の取り組みを通じ,我が国におけるアート創造活動の活性化と持続的な発展の実現を目指します。

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    machida77 2020/06/17
  • 文化庁 | 国語施策・日本語教育 | 国語施策情報 | 第3期国語審議会 | 第26回総会 | 議事

    土岐会長 3月16日の総会で,だいたい審議の方向は決まったように思われるが,この問題について,今日の段階でどうまとめていくかもういちど伺いたい。そのうえで,小委員会を作るのが適当ならばそのように運びたいと思う。 田 口 (別紙)はたいへんけっこうな分類と思う。これをさらにつづめれば,技術論は将来の国字政策と関連する。現状のものを資料から見ると,小学校1年のどこでかたかなを用いるか。ひらがなは,やまとことば系統の表記として,かたかなは,名詞・外来語・擬声語・擬態語に使われる。ひらがなは,現状の日語を読ませるためと思うが,それから見ると,小学校ではかたかなが名詞・擬声語・擬態語・外来語からはいってきている。現状分析が足りないから,そこをやれば方針が決まるのではないか。小学校の1年でも2年でも漢字の代りにかたかなを入れていく。 土岐会長 今の意見は,正書法を根底においての考え方であるか。 田 

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    machida77 2013/03/21
    今話題の小学校の問題に関連して。昭和30年の国語審議会総会より。"かたかなは,名詞・外来語・擬声語・擬態語に使われる"
  • 国立国会図書館のデジタル化資料の図書館等への送信について 文化庁 | 文化庁月報 | 特集

    目次 1 図書館等への送信に係る著作権法改正の概要 2 資料デジタル化の現状 3 送信サービスの運用方針 4 今後の見通し 1. 図書館等への送信に係る著作権法改正の概要 平成24年6月27日公布の著作権法の一部を改正する法律により,国立国会図書館は,絶版等資料に限定してではありますが,デジタル化した資料を全国の図書館等に送信し,図書館等においては,閲覧・複写サービスを実施できるようになります。 具体的には,著作権法第31条に,新たに第3項が追加されました。同項では,まず,絶版等資料について,図書館等において閲覧サービスを行うことを目的とする場合には,国立国会図書館が,デジタル化資料を図書館等に自動公衆送信できる旨が定められました。加えて,当該図書館等においては,現行の著作権法第31条第1項に基づく複写サービスと同様に,利用者の求めに応じ,自動公衆送信された資料の一部分の複製物を作成し,

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    machida77 2012/12/06
    著作権法改正後の国会図書館のデジタル化資料の図書館等への送信サービスの解説。
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