環境省では、特定外来生物の新規指定についての検討を行っています。特定外来生物等の指定に当たっては、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(以下、「外来生物法」という。)に基づき、学識経験者の意見を聴くこととされており、現在、生物分類群ごとに会合を開催しています。 今後も、本件に関する情報は、当ページ等によりお知らせする予定です。以下に記載されている外来生物は、今すぐに指定されるものではありません。 1.指定候補となっている外来生物 <爬虫類> 計2種類 ハナガメ ( Mauremys sinensis )及びその交雑種 スインホーキノボリトカゲ ( Japalura swinhonis ) <両生類> 計4種類 ジョンストンコヤスガエル ( Eleutherodactylus johnstonei ) オンシツガエル ( Eleutherodactylus planir
● この法律の目的は、特定外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止し、生物の多様性の確保、人の生命・身体の保護、農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、国民生活の安定向上に資することです。 ● そのために、問題を引き起こす海外起源の外来生物を特定外来生物として指定し、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入といった取扱いを規制し、特定外来生物の防除等を行うこととしています。 ※法律・政令・規則・告示、概要、基本方針等の全文もご覧下さい。 ● 特定外来生物とは、外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から指定されます。 特定外来生物は、生きているものに限られ、個体だけではなく、卵、種子、器官なども含まれます。 ● 特定外来生物とは別に、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼす疑いがあ
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