9日、「ホテルの部屋にテレビを設置しているにもかかわらず、受信契約をしない」として、NHKがホテル運営会社に部屋数分受信料を支払うよう求めていた裁判に判決が出た。 NHKの訴えを認める判決 東京地裁は判決の中で、「放送法は受信機を設置した者に対し、受信契約を結ぶ義務を課している。裁判所の判決をもって放送受信契約が成立する」と述べ、NHKの訴えを認め、開業から今年5月までの部屋数受信料約620万円を支払うよう命じた。 今回の判決は事業所であっても「テレビを置いて居れば受信料を支払う義務がある」事を認めたもので、初の判断となる。仮に個人で契約していたとしても、会社やホテルなどでは別途支払う義務があると言う事になる。 この判決に怒りの声が多数 「テレビを持っていればNHK受信料の支払い対象」と言う判決に、「観ている、観ていない」にかかわらず、テレビがあれば受信料を払えと言うのは、横暴であるなどの
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