インターネット上の掲示板への他人を中傷する書き込みをめぐり、最高裁第一小法廷(金築誠志裁判長)は8日、掲示板の管理者だけでなく、携帯電話会社などのプロバイダー(接続業者)も、発信者の名前と住所を被害者側に情報開示する義務があるとの判決を言い渡した。下級審では同様の判断が広がっていたが、最高裁の判断は初めて。 会社や役員、従業員を中傷する書き込みをされた静岡市の建設関連会社がNTTドコモ(東京)に対し、書き込みをしたとみられる契約者情報の開示を求めていた。 争点は、掲示板を直接運営しておらず、書き込みを仲介する携帯電話会社などの「経由プロバイダー」(接続業者)も、プロバイダー法で発信者情報の開示が義務づけられた対象になるかどうか。第一小法廷は「ネットでの情報発信はプロバイダーを利用するのが普通で、それ以外の業者は発信者の情報を把握していないことが多い」と指摘。開示を認めないと、被害者側の