20201117参議院法務委員会で、立憲民主党参議院議員 真山 勇一議員から衝撃の 質問がされました。 すでに日本国内で離婚後の共同親権が認められているケースがあったのです。 日本人夫婦がアメリカ在住中に離婚し、共同親権を得た後日本で戸籍を取得した所、 子の親権者として、父母双方が記載されていたのです。 この衝撃の質問に対しては上川法務大臣、小出民事局長も把握しておらず、 小出民事局長は法律上可能である事を回答しました。 その後の真山議員からの共同親権状態の数や不都合についての質問に対しても、 小出民事局長は蝋梅を隠せず、承知していないと回答しました。 「今後予想される不都合はあるのか?」の質問に対しても、民事局はグダグダの回答 しか出来ませんでした。 要するに、離婚後の共同親権制度に民法改正しても、何ら問題ないという事になります。 今回の質疑でも明らかになった事は、離婚後の共同親権制度の