「日本にもフェアユース規定を設けるべき」って、それには基本的に賛成なのですが、それはいつになるか分からないし、文化審議会の議論を見ている限り、米国のフェアユース規定に比べて適用範囲のかなり狭いものとなりそうだし、規定の抽象度が高い分、誰かが訴えられて判例が形成されるまではどういう行為に適用があるか否かの判断が確実になし得ないわけで、「日本にもフェアユース規定を設けるべき」一本で行くことがよいことなのかなあということに躊躇を感ずる今日この頃です。 考えてみると、私たちは、「こういう個別的権利制限規定が必要なんだ」ということを集約して、文化庁なり、国会議員なりに持っていったことがあるのか、というと、結構お寒い限りだったなあと反省せざるを得ないように思ったりします。 もちろん、知的財産戦略本部等がパブリックコメントを募集したときには、個人的にこういう権利制限規定が必要ではないか?ということを進言
媒体:中央公論2006年10月号 著者:福井健策(弁護士・ニューヨーク州弁護士) 廉価版DVDよりもっと大きな戦いが進行している 著作権の保護期間が脚光を浴びている。きっかけになったのは、オードリー・ヘップバーンの名作「ローマの休日」などの廉価版DVDの販売が許されるか、裁判で争われた事件。去る七月一一日、東京地裁は「ローマの休日」の著作権の保護期間は切れているので、DVDの販売は誰でも自由にできるという決定を下した(上級審で係争中)。 映画・音楽・小説などの著作権には法律で決められた期間がある。保護期間中は権利者の許可なく、作品をDVD化したりその他勝手に利用はできない。他方、期間が終われば原則として誰でも自由に作品を利用できる。これを「パブリックドメイン」という。昨年、「星の王子さま」(原題:Le Petite Prince)の保護期間が切れたことをきっかけに、出版界が新訳刊行ラッシュ
平成 22 年度文化庁委託事業 「著作物等の流通促進に関する調査研究事業」 諸外国の著作権の集中管理と 競争政策に関する調査研究 報告書 平成 23 年 3 月 この調査は、文化庁の委託を受け、 「著作物等の流通促進に関する調査研究事業」として、 実施したものです。 ◇◆◇ 目 次 ◇◆◇ I. 調査研究の目的 ..........................................................................................................................1 調査研究の方法 .....................................................................................................
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