悪質なブラック企業に対して、被害を受けた労働者が訴え出るのはまず労働基準監督署だが、事態がこじれると裁判所への提訴が選択肢となる。 ただし裁判は、最終的な法的措置としてはありうるのだが、弁護士費用を合わせると数十万円、そして1年以上の裁判期間がかかる可能性が高いことを考えると、なかなか手が出しにくい。 そこで覚えておきたいのが「労働審判」だ。2006年にできた比較的新しい制度なのだが、「ブラック企業被害者救済の切り札になるか?」と専門家の間でも期待がもたれているのである。 「3回以内で結審」「約2か月半で結果が出る」ので長期化しない 労働審判で扱われる案件は、裁判と同じく「権利関係がはっきりした事柄」である。テーマは労使間のトラブル全般で、「不当解雇」「不当配置転換」「賃金・残業代未払い」「非正規雇用からの雇い止め」など。「労働問題に限った簡易裁判」のようなイメージだ。 一般に労使間でトラ
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