http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081018-00000074-mai-soci ボツネタ経由で知りました。なかなか興味深い判例ですね。 弁護側は「『殊更に』の要件を満たすには、赤信号の明確な認識が必要」と指摘。赤かどうかはっきり分からず、「赤でも構わない」と思って交差点に進入した平被告には危険運転致死罪は適用されないとして、業務上過失致死罪の適用を主張した。 これに対し小法廷は「信号表示を意に介さず、赤でも無視しようとの意思で進行すれば、要件を満たす」と結論づけた。 法律の解釈にはいろいろな手法があり、その中で、法文の表現を重視する文理解釈という手法によれば、「殊更に」ということは、「認識しながら敢えて」という、確定的故意を意味し、「もしかしたらそうかもしれないがそれでもかまわない」という「未必の故意」までは含まれない、という解釈も十分成り立ち得る