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ブックマーク / blog.yoji-ochiai.jp (17)

  • 2010年06月20日のツイート - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日

    @yjochi: こういう話がたっぷり聞きたい人は、我が法科大学院へ(笑)。 2010-06-21 00:16:07 via web @yjochi: そういった、様々な対立利益に目配りしないと、進むべき方向性は見えてこない。人権保障は大切だが、切り口はそれだけではない。 2010-06-21 00:14:56 via web @yjochi: 取調べの実態、何が求められているか、現状を変革する必要性がある一方で、変革を阻むものは何か(なぜ捜査機関が可視化に抵抗するか)といったことを話す予定。 2010-06-21 00:14:02 via web @yjochi: 月曜日午後の刑事訴訟法の講義で、取調べの問題を取り上げるので、現在の自分の考えを整理した。講義予定は順調に進んでいるので、少しじっくりと話してみようと思っている。 2010-06-21 00:12:38 via web @yj

    2010年06月20日のツイート - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日
    mahigu
    mahigu 2010/06/28
  • 虚偽自白 - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」

    盗撮目的の女子トイレ侵入容疑で逮捕、勾留された司法修習生が釈放されたことが話題になっており、その人が、当初は自白したものの、その後否認に転じたことについても論じられている。 その関係で、私の経験を紹介しておきたい。恥ずかしい話なので、今まで、ほとんど他人には話していなかったことである。 検事になって数年たち、まだまだ若手ながら、自分なりに自信のようなものがついてきた頃だった。ある共犯事件で、逮捕、勾留された共犯者の1人を取り調べていた。その被疑者が、ある場所に行ったかどうかが重要性を帯びており、私は、別の共犯者の供述(一緒に行ったと明言)もあったので、「行った」と見ていたが、その被疑者は、「行っていない」と強く否認していた。 その後、徹底的に追及し、違法なことはしないものの、相当厳しく取り調べ、その被疑者は、「行きました」と自白し、その内容の供述調書も作成した。 ところが、である。 この事

    虚偽自白 - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」
  • 法曹を目指す法学部生の学生生活 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日

    私は、早稲田大学法学部に入学した直後から、緑法会という、司法試験等の国家試験を目指す学生が集まったサークルに入り、そこで勉強できたこともあって、比較的早く司法試験に合格することができました。 その緑法会では、私が在籍していた当時から、夏(8月下旬から9月上旬)には合宿を行い、2年生と1年生でゼミ形式で勉強し、そこに3年生以上も加わるなどして教えることもあり、締めくくりに顧問の教授出題による答案練習、解説を行うという、かなり念の入ったものでした。 最近、何度か、その夏合宿に私もOBとして顔を出していましたが、今年は行わなくなったという連絡を、数日前に受け、最近の夏合宿が、勉強はせず、遊びと、OBの話を聞くだけのものになっていたことから、やむをえないだろうと思うとともに、法科大学院を経て司法試験を受験する状況における、法曹を目指す法学部生の学生生活というものは、なかなか難しいものなのだろう、と

    法曹を目指す法学部生の学生生活 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日
  • 急迫不正の侵害に対する反撃として複数の暴行を加えた場合において、単独で評価すれば防衛手段としての相当性が認められる当初の暴行のみから傷害が生じたとしても、一個の過剰防衛としての傷害罪が成立するとされた事例(最高裁第一小法廷平成21年2月24日決定) - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日

    判例時報2035号160ページ以下に掲載されていました。 暴行が複数、連続して加えられた場合に、別個の暴行と見るか、一体の暴行として見るかは、通常は、行為態様や行為者の主観面等の「事実面」を総合的に見て判断すべきものですが、件のように、当初の暴行から傷害が発生したが正当防衛成立、その後の暴行については過剰防衛と評価されるような場合は、「規範的」に見て質的に異なる評価がされるということで、その点を重視し、一体ではなく別個の暴行と見るべきではないかと思います。そうしないと、判例時報のコメントで、この決定が事例判断のスタイルをとった理由として「推察」されている、当初の暴行から生じた傷害により死に至ったが(傷害致死)それについては正当防衛成立、その後の暴行(死因とは無関係)については有罪、といったケースで、全体として傷害致死罪が成立し有罪(その後の暴行が過剰防衛なら過剰防衛成立)という過酷な結論

    急迫不正の侵害に対する反撃として複数の暴行を加えた場合において、単独で評価すれば防衛手段としての相当性が認められる当初の暴行のみから傷害が生じたとしても、一個の過剰防衛としての傷害罪が成立するとされた事例(最高裁第一小法廷平成21年2月24日決定) - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日
    mahigu
    mahigu 2009/06/29
    正当防衛の二つの判例について(平成21年2月24日,平成20年6月25日)
  • <足利事件>受刑者のDNA型一致せず…東京高裁に鑑定書 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日

    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090508-00000076-mai-soci 2人は弁護側、検察側がそれぞれ推薦した医師。弁護側によると、2人は異なる方法で鑑定を実施したが、いずれも結論は「遺留体液から抽出されたDNA型と菅家受刑者のDNA型は同一人物のものではない」との内容だったという。一方は7日までに高裁に提出され、残る一方は8日提出されたという。 事務所にあった DNA鑑定 -その能力と限界- 作者: 勝又義直出版社/メーカー: 名古屋大学出版会発売日: 2005/10/20メディア: 単行購入: 1人 クリック: 8回この商品を含むブログ (2件) を見る の146頁に、足利事件で行われたDNA鑑定が紹介されていて、その際に使われた手法では、当初の出現頻度が1000人に1.2人、その後の見直しの結果、1000人に5.4人とされたことが紹

    <足利事件>受刑者のDNA型一致せず…東京高裁に鑑定書 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日
    mahigu
    mahigu 2009/05/08
    DNA鑑定の証明力。
  • 立川テント村反戦ビラ入れ事件最高裁判決(平成20年4月11日第二小法廷・上告棄却) - 2009-05-04 - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」

    判例時報2033号142ページ以下に掲載されていました。 この判決については、以前、 http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20080413#1208051051 で若干の感想を述べましたが、改めて判決文を読んでみると、管理者(件では判決文で認定されている陸上自衛隊、航空自衛隊、防衛庁の各担当部署)の意思が重視され、その意思に反した立ち入りであるとして被告人らの行為を厳しく指弾した点が特徴的であるという印象を受けました。 この判例に対する批判は批判として、実務上は、今後、同種事件について、この判例の影響というものは避けられませんが、管理者の意思を重視するということは、逆に、管理者の意思がどこにあったか、それが「侵入」を問われている者に対して、反対動機を形成することができる程度に表示されていたかということが問題になり、被疑者・被告人、弁護人としても、当然、そういった事情

    立川テント村反戦ビラ入れ事件最高裁判決(平成20年4月11日第二小法廷・上告棄却) - 2009-05-04 - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」
    mahigu
    mahigu 2009/05/04
    立川テント村最判。そして弁護人からみた防禦のアイデア。
  • 草なぎ 剛「淋しき泥酔」 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日

    http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20090427-00000002-aera-soci 飲酒行動に詳しい兵庫医療大学の磯博行教授はこう言う。 「集団で騒いで裸になるのは、学生でもよくありますが、一人というのは異常な行動。普段は平気な量でも、ストレスがかかった抑圧状態で酔いが急速に回ることはあり、まじめな人ほど起きやすい。半ば悪いとわかっていてやったのではないか。気の毒だが、彼の行動は社会的な自殺と言ってもいい」 私としては、社会的な自殺とまでは思いませんが、刑事事件を通じて飲酒下による問題行動を見てきた経験に照らすと、この種の行動に及ぶ人の多くはストレスが強かったり日頃の生活の中で悩みを抱えていたりして、酒に救いを求め溺れてしまって失敗している、という場合が多いのではないかという印象は持っています。 当分の間の活動停止期間を、後ろ向きではな

    草なぎ 剛「淋しき泥酔」 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日
  • 「法科大学院 多様な人材登用はうそか」(10月23日朝日新聞朝刊「私の視点」) - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日

  • <危険運転致死罪>赤信号殊更無視「従う意思なければ該当」 - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」

    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081018-00000074-mai-soci ボツネタ経由で知りました。なかなか興味深い判例ですね。 弁護側は「『殊更に』の要件を満たすには、赤信号の明確な認識が必要」と指摘。赤かどうかはっきり分からず、「赤でも構わない」と思って交差点に進入した平被告には危険運転致死罪は適用されないとして、業務上過失致死罪の適用を主張した。 これに対し小法廷は「信号表示を意に介さず、赤でも無視しようとの意思で進行すれば、要件を満たす」と結論づけた。 法律の解釈にはいろいろな手法があり、その中で、法文の表現を重視する文理解釈という手法によれば、「殊更に」ということは、「認識しながら敢えて」という、確定的故意を意味し、「もしかしたらそうかもしれないがそれでもかまわない」という「未必の故意」までは含まれない、という解釈も十分成り立ち得る

    <危険運転致死罪>赤信号殊更無視「従う意思なければ該当」 - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」
  • 正当防衛に当たる暴行及びこれと時間的、場所的に連続して行われた暴行について、両暴行を全体的に考察して一個の過剰防衛の成立を認めることはできないとされた事例(最高裁平成20年6月25日決定・判例時報2009号149ページ) - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日

    事案の内容は省きますが、要するに、急迫不正の侵害行為が止んだ後に、さらに暴行を加えた場合、止む前の暴行と止んだ後の暴行を、どこまで一体として捉えるべきか、捉えるべきではないか、ということについて、具体的な事案の中ではあるものの、最高裁が判断を示した、というものです。 実務上、実際に正当防衛が問題となる事例では、生身の人間同士の激しい争いですから、上記のような一体性を肯定すべきなのか、否定すべきなのか、迷うケースが少なくありません。その意味で、一般化できるような基準を提示したりはしていないものの、一体性を判断する切り口のようなものを最高裁が示した、という意味で、今後の参考になりそうな気がしました。判例時報のコメント欄で紹介されている参考文献も、今後の同種事件で参考になりそうです。 追記(平成21年6月28日): 林幹人「量的過剰について」(判例時報2038号14ページ以下) 急迫不正の侵害に

    正当防衛に当たる暴行及びこれと時間的、場所的に連続して行われた暴行について、両暴行を全体的に考察して一個の過剰防衛の成立を認めることはできないとされた事例(最高裁平成20年6月25日決定・判例時報2009号149ページ) - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日
  • 西濃運輸が鯨肉の遺失物届 NGO提示の箱か - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日

    http://www.asahi.com/national/update/0516/TKY200805160110.html 調査捕鯨でとられた鯨肉の一部を乗組員が無断で持ち出したとされる疑惑で、環境NGO「グリーンピース・ジャパン」が15日の記者会見の際に宅配便で送られたとされる鯨肉を示したことについて、西濃運輸(社・岐阜県大垣市)が「宅配便の段ボール箱1個がなくなった」として、青森県警青森署に遺失物届を出したことが16日わかった。 グリーンピースは、青森市の西濃運輸支店から箱を無断で取ってきたことを認め、「箱を開いて鯨肉を確認し、犯罪行為を確認した以上、元に戻すことは犯罪行為を助けることになる。私たちとしては正しいやり方だったと考えている」と話している。 「箱を無断で取ってきた」行為については、窃盗罪が問題になりますが、窃盗罪の保護法益との関係と、不法領得の意思の点において、なかなか

    西濃運輸が鯨肉の遺失物届 NGO提示の箱か - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日
    mahigu
    mahigu 2008/05/23
    窃盗罪・不法領得の意思
  • 無銭宿泊に「無罪」地裁 「故意と認めず」 2008-04-13 - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」

    http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/ishikawa/news/20080412-OYT8T00118.htm 判決によると、男は昨年10月18日、金沢市内のホテルで宿泊したが、所持金は60円しかなく、詐欺容疑で現行犯逮捕された。 しかし、男は「ホテルで女性と待ち合わせをしていた。利用代金は女性に払ってもらうつもりだった」として公判で無罪を主張。検察側は「女性との約束はなく、男の供述は信用できない」として、懲役2年を求刑した。 同地裁の竹内大明裁判官は3月28日の判決で、男がホテルの宿泊中に、利用代金の支払いのために金を借りる電話を知人にかけていたとして、「当初から無銭宿泊をするつもりでホテルを利用したとすれば行動が矛盾する。男の説明は合理的で自然」として検察側の主張を退け、無罪を言い渡した。 無罪判決後に、また無銭宿泊で逮捕された、ということで、無罪判決に対

    無銭宿泊に「無罪」地裁 「故意と認めず」 2008-04-13 - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」
    mahigu
    mahigu 2008/04/13
    詐欺の行為・故意、資力の判断時点、着手の時期
  • 司法試験、昔と今 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日

    http://kaishahou.cocolog-nifty.com/blog/2008/03/post_aeb6.html で、新司法試験の「受け控え」が批判されていて、昔と今の違いをしみじみと感じました。 私が司法試験を初めて受験したのは、大学3年生であった昭和60年で、日航ジャンボ機が墜落した年のことです。昨日のことのような気がしますが、既に23年近くが経過しています。 当時は、受験回数制限などなく、司法試験は、自分自身の人生を賭けた、無制限1勝負の世界でした。合格率は2パーセント程度で、「不合格になるのが当たり前」という世界でもあり、合格できないことを残念がっている人はいても、恥じている人は皆無で、受験生は、意外と明るく生きていたように思います。 受験回数制限がないので、受験を早くから志している大学生は、教養科目の単位を取得し受験が可能になる大学3年生時から、試験慣れするために受

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  • 刑法初学者からの質問 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日

    司法試験の勉強を始めて半年、という大学生の方から、メールで次のような質問がありました。 刑法の勉強をしていて疑問に思いました。 司法試験の刑法で出てくるたくさんの学説は司法修習や実務でも必要な知識なんでしょうか?? それとも判例・通説の団藤・大塚ベースの学説(予備校説?)で足りるんでしょうか?? 誤解を恐れずにいえば、新司法試験では判例・通説でも足りると予備校講師が言っていたので疑問に思いました。 明解、簡潔に答えるのが難しい質問ですが、私の考えは次の通りです。 刑法、という法律は、何をもって犯罪とするか、それに対し、国家刑罰権をいかにして発動するか、ということが問題になるだけに、物事に対する質的な思考、検討が必要になる度合いが強く、かつ、体系的思考、というものを避けて通れないように思います(いたずらに抽象に走らない「問題的思考」も必要ですが)。 そういった法律を勉強する上で、特定の学説

    刑法初学者からの質問 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日
  • [話題]「弁護士は儲かる仕事ではない」

    http://d.hatena.ne.jp/tamago2/20071026#1193381675 このエントリーで、この問題を一般化すべきではありませんが、一つの具体例として参考になると思います。 弁護士は、人それぞれで、ヘリコプターを買うほど儲かっている人もいれば、生活保護をもらうほど困窮している人もいて、正に「超格差社会」ですが、裁判官、検察官の場合は、昔ながらの年功序列システムが残っていますから、たとえ嫌なことがあったりしても、私のようにさっさと辞めたりせずに、我慢して勤め上げていれば、いずれは、年収2000万円、という恵まれた地位に到達することも十分可能です。弁護士で、経費等を除いて、裁判官、検察官の年収(給与ベースで)2000万円クラス以上に達している人は、正確な比率はよくわかりませんが、上から数えて、せいぜい2割か、多くても3割程度ではないかと思います。もちろん、上記エントリ

    [話題]「弁護士は儲かる仕事ではない」
    mahigu
    mahigu 2007/10/27
  • [刑事事件]《法廷から》プライド高き検事のつまずき

    http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/071027/trl0710271037000-n1.htm http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/071027/trl0710271037000-n2.htm 検察側は、反対尋問ではかつての同僚を気遣うかのように「多くの検察官がこの事件を悲しく、寂しいと思っていることだけを理解してください」と諭しただけで、懲役2年を求刑した。被告は「被害者の方に対して、そして検察庁の方々に対して大変申し訳なく、情けなく思っています」と頭を下げた。 法廷で自分の弱さを包み隠さずさらけ出した被告には、検事として胸を張っていた時期よりも、人間の弱さがわかるはずだ。正しいプライドを持って、新たな仕事にあたってほしい。 http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070818#1

    [刑事事件]《法廷から》プライド高き検事のつまずき
    mahigu
    mahigu 2007/10/27
  • 執行猶予中に起訴→受刑→無罪、男性に異例の恩赦釈放 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日

    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070528-00000401-yom-soci 誤った有罪判断に基づいて執行猶予が取り消された受刑者の救済のために、恩赦が適用されたケースは過去に例がないという。 恩赦を受けたのは、自動車販売会社を経営する川崎市の男性(46)。男性は2001年7月、恐喝罪で懲役3年、執行猶予5年を、02年6月に傷害罪で懲役1年、保護観察付き執行猶予5年を言い渡され、いずれも確定した。 両事件で執行猶予中の05年11月、男性は再び脅迫罪で起訴され、東京地検は1審公判中の06年5月、男性の執行猶予取り消しを求める裁判を申し立てた。 確かに、このような経緯の中では、恩赦しか救済方法がないでしょう。恩赦には、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除、復権がありますが、このケースで行われた可能性があるものは、特赦、減刑、刑の執行の免除で、いずれかが行

    執行猶予中に起訴→受刑→無罪、男性に異例の恩赦釈放 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日
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