不動産の所有権が甲から乙を経て丙に移転したにもかかわらず,登記名義がなお甲の下に残っている場合において,丙が甲に対し甲から丙に対する真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を請求することは許されない
![平成21(受)1097 持分所有権移転登記手続,遺産確認,共有物分割請求本訴,持分所有権移転登記手続請求反訴事件 平成22年12月16日 最高裁判所第一小法廷](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/e344a005f4fdaec6271b35af8083878ca57c6b2d/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fkanz.jp%2Fhanrei%2Ficon.png)
不動産の所有権が甲から乙を経て丙に移転したにもかかわらず,登記名義がなお甲の下に残っている場合において,丙が甲に対し甲から丙に対する真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を請求することは許されない
最判平成22年12月16日(PDF判決全文) 中間省略登記の請求はダメだという。たとえ、第三者から被相続人に贈与され、相続したという経過だとしても、相続人が「直接」第三者に自己への移転登記を真正な登記名義回復のため求めることはできないという。 そのため、第三者に対してまず被相続人への移転登記をせよと請求し、その後相続を原因とする登記をすればよいとして、中間省略登記を求めた請求は棄却されるべきだという。 ところが、最高裁は、中間省略登記を求める請求の趣旨には、第三者に対してまず被相続人への移転登記をせよと請求する趣旨も含まれていると理解する余地があり、この点を釈明して、被相続人への移転登記請求の趣旨も予備的に含まれているということになったら、その線で判決すべきだったとした。 つまり、釈明義務違反である。 こんな釈明までしろというのかと、そんなややこしいことをするくらいなら、本件のような相続人
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