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ブックマーク / matimura.cocolog-nifty.com (15)

  • arret:君が代不起立を理由とする減給処分は違法 - Matimulog

    事案は微妙に異なるが、基的な判断は263号等事件と242号事件とで共通している。 判示事項を私なりに整理すると、以下のようにまとめられる。 (1) 卒業式の国歌斉唱において、起立せよという職務命令は憲法19条に違反しない。 (2) 公務員に対する懲戒処分は懲戒権者に裁量権があり、それが社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権の範囲を逸脱し、またはこれを濫用したと認められる場合に、違法となる。 (3) 件不起立行為は職務命令違反であり、式典の秩序や雰囲気を一定程度損ない、生徒にも影響がある。 (4) 他方不起立行為は個人の歴史観や世界観に基づくもので、積極的妨害ではなく式の進行を妨げるものでもない。 (5) 件職務命令の遵守を確保する必要はあり、重きに失しない範囲での懲戒処分は裁量の範囲内である。 (6) 不起立行為に戒告を超えて、より重い減給以上の処分を選択することは慎重な考慮が必要である

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  • law:法令における漢字使用について - Matimulog

    表記の内閣法制局長官決定が、平成22年11月30日付で発令されていた。 前のボツネタ管理人さんの書き込みで知ったのだが、見てみると結構面白い。→pdf決定全文 常用漢字で大体は行くことになったのだが、常用漢字にあっても次の言葉はカッコ内の漢字を使わないという中に、破棄(破毀)というのがある。破毀という言葉は「こわす」という概念が入っているので、棄てるという漢字を使うのは誤りだと習ってきたのだが、誤用に固執するわけだ。 但書はただし書と、虞れはおそれと、それぞれひらがな表記するとのこと。前者はどうも間が抜けた感じがするのだが。 他方で、常用漢字にない字や読み方をしてもやむをえないという中には、結構難しい字がある。 暗渠 按分 蛾 瑕疵 管渠 涵養 強姦 砒素 埠頭 蛾って法律用語だったのか・・・ でも瑕疵が使えるのは良かったよかった。 上記のように強姦は使ってもいいけど、猥褻はダメで、わいせ

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    mahigu
    mahigu 2011/11/13
  • arret:競売請求認容判決の判決効の主観的範囲 - Matimulog

    最決平成23年10月11日(PDF決定全文) いわゆる建物区分所有法に基づく競売請求とその認容判決の効力が区分所有権の譲受人に及ぶかという問題だ。 民事訴訟法を専攻する者として、関係ありそうではあるが、メインストリームの判決効や執行力などと同様に考えてよいものかどうか、疑問の多い領域であることを再確認させられる。 一見すると、区分所有者から区分所有権等を譲り受けた者は承継人に該当するので、民訴115条または民執法23条にいう口頭弁論終結後の承継人として判決の効力が及ぶようにも思われるが、最高裁は、区分所有法59条1項の競売請求が「特定の区分所有者が,区分所有者の共同の利益に反する行為をし,又はその行為をするおそれがあることを原因として認められるものである」ことを理由として、譲受人には判決に基づく競売申立ができないと判断した。 法廷意見はこのとおりの素っ気ないものだが、田原裁判官が詳しい補足

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  • arret:権利能力なき社団の財産に仮差押えする場合の必要書類 - Matimulog

    最決平成23年2月9日(PDF決定全文) 昨年の、朝鮮総連関係事件において示された判断のバージョンアップというか、揺り戻しというか、である。 下級審が素直に最高裁判例に従ったところ、当の最高裁が「それは行き過ぎだ」と是正を掛けた格好だ。 判断内容を要約すると、権利能力なき社団の財産で、代表者名義に登記されている不動産に対して社団の債権者が仮差押えしようという場合に、原決定までは確定判決で社団(構成員に総有的)に帰属する財産であることが確認される必要があるとしたのだが、最高裁は、仮差押えの場合執行と異なり確定判決までは必要ないとしたものである。 以前の最高裁判例というのは、このブログでarret:権利能力なき社団と執行文付与として紹介したもので、以下のような判断であった。 権利能力のない社団を債務者とする金銭債権を表示した債務名義を有する債権者は,当該社団の構成員全員の総有に属し第三者を登

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  • arret:信義則新判例 - Matimulog

    最判平成23年2月18日(PDF判決全文) 事案は、簡易保険金の不正取得と、それに郵便局員が手を貸したというものである。 来の受取人は、ます郵政公社に支払を求めたが、不正取得をした人への支払を有効な弁済と見るべきだとして、支払いを拒絶した。 そこで、来の受取人が不正取得した者と、それに手を貸した郵便局員に対して、損害賠償を請求した。 不正取得者と郵便局員は、保険金支払を担当した当の郵便局員に過失があるので、郵政公社の支払義務は消滅しておらず、従って損害は発生していないと主張した。控訴審はこの主張を認めたのである。 これに対して最高裁の鉄槌が下った。 最高裁は、以下のように判示した。 被上告人Y1及び同Y2が,依然として件保険金等請求権は消滅していないことを理由に損害賠償義務を免れることとなれば,上告人は,同被上告人らに対する件保険金等の支払が有効な弁済であったか否かという,自らが関

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  • arret:中間省略登記が請求されたとき、裁判所がすべきこと - Matimulog

    最判平成22年12月16日(PDF判決全文) 中間省略登記の請求はダメだという。たとえ、第三者から被相続人に贈与され、相続したという経過だとしても、相続人が「直接」第三者に自己への移転登記を真正な登記名義回復のため求めることはできないという。 そのため、第三者に対してまず被相続人への移転登記をせよと請求し、その後相続を原因とする登記をすればよいとして、中間省略登記を求めた請求は棄却されるべきだという。 ところが、最高裁は、中間省略登記を求める請求の趣旨には、第三者に対してまず被相続人への移転登記をせよと請求する趣旨も含まれていると理解する余地があり、この点を釈明して、被相続人への移転登記請求の趣旨も予備的に含まれているということになったら、その線で判決すべきだったとした。 つまり、釈明義務違反である。 こんな釈明までしろというのかと、そんなややこしいことをするくらいなら、件のような相続人

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  • arret:航空管制官の刑事責任を認めた最高裁決定 - Matimulog

    最決平成22年10月26日(PDF決定全文) 平成13年1月31日に発生したJAL便同士のニアミス事件において、管制官A(訓練生)が巡航中の958便に降下を指示するつもりで上昇中の907便に降下を指示してしまい、907便の副操縦士の復唱にも間違いに気付かず、横にいた管制官B(訓練監督者)も言い間違いに気が付かなかったという事案である。 907便は誤った指示に従って降下を準備したところ、航空機衝突防止装置TCASは907便に上昇を、958便に下降を指示した。 そして907便は管制官の指示に従って降下を続けたところ、958便はTCASに従って降下を始めた。 これによってますます接近したので、907便の機長が急降下による衝突回避を余儀なくされ、乗客が57人も負傷するという事態となった。 最高裁は、業務上過失傷害罪を認めた。上記言い間違いは過失であり、過失とニアミスとの因果関係があるというシンプル

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  • arret:停止条件か不確定停止期限か - Matimulog

    民法入門の教材に格好の判決である。 最判平成22年10月14日(PDF判決全文) 単純化していうと、注文者から数次の請負人を通じて孫請負人に仕事が発注された際、下請けと孫請けとの契約では「下請けが元請けから請負代金の支払いを受けた後に孫請けに支払う」という支払リンク条項をおいていた。 ところが、元請けが破産してしまって、下請けに請負代金が支払われなかった。この場合、下請けは上記の支払リンク条項をタテにして、孫請けに請け負い代金を支払わなくても良いか? もし支払リンク条項が停止条件だとすれば、条件が成就していないのだから、支払義務は発生しない。これに対して支払リンク条項が停止期限だとすれば、下請けの請負代金受領があるかどうかがはっきり下時点で期限到来となり、支払義務は発生する。いずれと解すべきか。 原審は、停止条件と解し、請負代金支払い請求を棄却した。 ところが最高裁は、停止条件と解すること

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  • arret:採証法則違反か弁論主義違反か - Matimulog

    最判平成22年7月16日(PDF判決全文) いわゆる定期建物賃貸借契約を締結するには、借地借家法が以下のような要件を定めている。 ・公正証書により契約書を作成すること ・あらかじめ更新のない賃貸借であることを記載した書面を交付して説明したこと この事件では、「定期建物賃貸借契約書」と題する公正証書が作成されており、その中には当事者間で「賃貸借は契約の更新がなく,期間の満了により終了することについて,あらかじめ,その旨記載した書面を交付して説明したことを相互に確認する旨の条項」があった。 この場合に、上記の書面交付と説明の要件が満たされたと判断して良いかどうかが問題となっている。 原審は「説明書面の交付の有無につき,件公正証書に説明書面の交付があったことを確認する旨の条項があること,公正証書の作成に当たっては,公証人が公正証書を当事者に読み聞かせ,その内容に間違いがない旨の確認がされる

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  • arret:民訴法260条2項により最高裁が事実認定と本案判断をした事例 - Matimulog

  • arret:処分権主義 - Matimulog

  • Bar-exam:2009年採点実感 - Matimulog

    つまり、基的な概念の理解と問題文の事案に即した応用能力が重要だという、その一言に尽きる。 私の専門に関係するところで注目されるのは、以下の諸点。 商法「民事保全の手続による救済等のように,基的であり,かつ,実務的にも非常に重要な制度に関する理解ができていない傾向が見られる。これは,法科大学院における商法教育の重点の置き方にも,問題が存在する可能性があるのではなかろうか。」 #商法の授業でも民事保全手続による救済は当然必要となるとのことである。 民訴「基礎的な概念について正確に理解することが必要となる。もとより,基礎的な概念や内容そのものを不必要に長々と論じることは求められていない」 #受験生答案の1つの型として、問われている論点に関係する定義や趣旨をまず書く、というのがあるようだが、これに溺れて、10数行にわたって弁論主義とか訴訟物とか既判力とかの定義と教科書的な説明を列挙する答案が時

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  • Bar-exam:2009新司に三振り目で合格された方の総括、ほか - Matimulog

    町村泰貴・白井幸夫・櫻庭信之: 電子証拠の理論と実務(第2版) (★★★★★) 町村泰貴編: 民事手続の中の情報 (★★★★★) 町村泰貴: 詳解消費者裁判手続特例法 (★★★★★) 町村泰貴: 現代訴訟法 (★★★★★) 徳田和幸・町村泰貴編: 注釈フランス民事訴訟法典--特別訴訟・仲裁編--- (★★★★★)

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  • arret:破産同時廃止決定と法人格の帰趨 - Matimulog

    名古屋高判平成21年6月30日(PDF判決全文) 控訴人は,被控訴人に対して,貸金債権を有していたが,被控訴人は,破産宣告を受け,その破産手続は同時破産廃止により終了した。件は,控訴人が,被控訴人の上記債務の連帯保証人との間で上記債務(主債務)が時効により消滅するのを防ぐため,被控訴人を被告として,上記貸金債権が存在することの 確認を求める事案である。 原審は,同時破産廃止の時点において被控訴人に残余財産がなかったと認められるので,同時破産廃止決定が確定した日に被控訴人の法人格は消滅したととの理由により,件訴えを不適法として却下したため,原告が控訴をした。 旧商法・旧破産法時代の判決なので、破産宣告とか、商法とか、早くも懐かしさを覚える用語を用いている。 問題は、破産宣告が法定解散事由とされながら、破産手続の目的の範囲内ではなお法人格が存続するとの規定があり、その場合は取締役ではなく破

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  • jugement:競売等請求事件 - Matimulog

    仙台地判平成20年11月25日(PDF判決全文) 主文 1 原告は,被告の有する別紙1物件目録記載の区分所有権及び敷地利用権について競売を申し立てることができる。 2 被告は,原告に対し,金180万7750円及びこれに対する平成20年3月28日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。 3 訴訟費用は,被告の負担とする。 4 この判決は第2項に限り仮に執行することができる。 区分所有法(いわゆるマンション法)に基づいて、不良住民を追い出し、その区分所有権を競売にかけることができることは知っていたし、これを「訴え」によってやるということも知っていたが、その法的性質は考えたことがなかった。 区分所有法 (区分所有権の競売の請求) 第五十九条 第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除

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    mahigu
    mahigu 2009/02/01
    区分所有法59条にいう訴訟の法的性質
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