仙台市の非常勤の行政委員に対する月額報酬の支出の違法性が争われた事案について,地方自治法203条の2第2項の文言や趣旨等に鑑みると,非常勤の行政委員の報酬は勤務に対する反対給付としての性格を要するとした上で,上記行政委員に対する月額報酬を定めた市条例の規定のうち,市議会議員選出委員以外の市監査委員,市人事委員会の委員,市選挙管理委員会の委員,同市の各区選挙管理委員会の委員及び市教育委員会の委員に関する部分は,その職務の内容・性質及び勤務量・拘束時間のほか,人材確保の必要性及び財政状況等の実情等に照らすと,勤務に対する反対給付として著しく不合理であり,市議会においても条例の是正又はその検討が相当期間内にされていないことから,裁量権の範囲を逸脱したとして,上記各委員に対する報酬支出の差止めを認めた事例
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