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  • 「違法な捜査」と覚醒剤無罪、地裁が証拠能力否定 : 最新ニュース特集 : 九州発 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    覚醒剤取締法違反(使用)に問われた指定暴力団工藤会系元組員の自営業男性(46)(北九州市小倉北区)の判決が8日、福岡地裁小倉支部であった。重富朗裁判官は「違法捜査があり、関係書類に証拠能力がない」として無罪(求刑・懲役1年6月)を言い渡した。 男性は昨年4月上旬から同23日までの間に福岡県内や周辺で覚醒剤を使ったとして、同23日に逮捕、起訴された。逮捕当日の尿検査で陽性反応が出た。 弁護側は公判で、捜査員は当時、男性が携帯電話で弁護士と連絡を取ることを許さず、「違法捜査で無罪」と主張していた。 判決によると、捜査員は「当に弁護士と連絡するのかわからない。弁護士が来ても自宅の捜索に入れるわけにはいかない」と説明して連絡させなかった。採尿のため病院に向かう途中や病院内では「強制採尿に着手していて連絡はできない」と携帯電話を預かり、診察室で返還したが、電池を外させたことも認めた。 その上で、男

  • 性犯罪被害者の名前も裁判員に開示、情報流出懸念の声 : 週間ニュース : 九州発 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    21日に始まる裁判員制度で、強盗強姦など制度の対象となる性犯罪事件を巡り、裁判所が被害者保護と裁判員選任手続きの両立に頭を悩ませている。 裁判員は事件と無関係でなければならず、数十人から約100人の候補者に被害者の氏名などを伝えることになる。選任されなかったほとんどの人は、裁判員法が定める守秘義務を負う必要がない。被害の経験者からは「制度が始まると、ますます被害を訴えにくくなる」との声も上がっている。 性犯罪のうち裁判員制度対象の重大事件は強姦致死傷、強盗強姦、強制わいせつ致死傷、集団強姦致死傷事件。2008年の全国の対象事件2324件のうち約2割を占める。 被害者のほとんどが、被害を他人に知られたくないと強く願っている。そこで刑事訴訟法は被害者の申し出があれば、氏名や住所などを法廷で伏せるよう定めている。 ところが裁判員の選任手続きでは、候補者に事件との関係の有無を確認する。そのため被害

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