【交通事故】 飲酒運転に酔って死亡事故を引き起こした運転者の運転する自動車に事故直前まで同乗していた者の当該運転者に対する運転制止義務違反を理由とする共同不法行為責任が認められた事例(平成20年10月15日鹿児島地裁) 判例時報No2041号(平成21年7月21日号)で紹介されていた裁判例です。 本件事案は、本件事故の直前まで本件車両に同乗していたYの不法行為責任が追及された事案です。 本件判決は、 Zが、本件事故の際にAを発見するのが遅れたことについては、多分に飲酒による影響があったものと推認されるとして、 Yとしては、既にその時点(C宅を出る前にY自身がZの顔が赤くなっているのをみた時点)でZに車の運転をさせれば、交通事故を惹起して他人に危害を加える結果となる蓋然性が高いことを、十分に予見することが可能であった この予見内容が、人の生命にも関わる重大な事態であったことからすれば、Zとは
交通事故民事裁判例集第41巻第3号(平成20年5月6月)で紹介されている裁判例です。 事案は以下のとおりです。 新車(被害車両)の買主名義に所有権登録後、自動車販売会社(原告)の従業員が、購入した顧客に納車する途上に、被告車両による追突事故を受けた場合において、自動車販売会社が、加害者に対して、物件損害を請求した事案です。 被告は、なんと、被害車両については、自動車販売会社の物ではなく、購入者の物であるという反論をしています。 裁判所(名古屋地裁平成20年5月16日判決)は、契約では、自動車代金等を完済した時に自動車の所有権が移転する旨の定められているところ、代金の支払いがいまだなされていなかったから、被害車両の所有権は、原告会社に帰属していたと判断しました。 ※買主を所有者とする自動車登録については、購入者の便宜のために行われたものに過ぎず、所有権の帰属に関する上記認定を覆すものではない
田舎弁護士の訟廷日誌(四国・愛媛) 愛媛の弁護士です。※なお、このブログの複写・転載も一切禁止とさせていただきます。引用した文献についての照会には回答しておりません。また、ご質問なども一切お断りさせていただいております。
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