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ブックマーク / www.trkm.co.jp (4)

  • 弁護士 小松亀一法律事務所_弁護士等_旧試験受験方法は受験技術に偏ってしまった-本当?

    ○「”貸与制移行で最終合意 司法修習生の給与支給”-当?」を続けます。 この記述に対し、旧司と新司の両方の経験がある法曹実務家の方から以下のような投稿を頂きました。投稿、有り難うございました。 私は、旧司と新司の両方の経験がある身として、ロースクール制度に全面的に賛成です。先生の受験時代と異なり、あまりに旧司は受験技術に偏ってしまいました。別論なので、これについては長々と述べません。 但し、現行の修習制度を大幅に変えるべきです。アメリカを見習ったのだから、ロースクール修了後は、旧来の裁判実務以外の分野で活躍できるようにするべきです。というのも、私は修習を受けたものの、裁判実務を扱う法曹としては不適格で、裁判とは縁のない分野で法律専門家として活動しています。その時、あまりにも日は裁判実務以外の門戸が閉ざされています。 結論として、裁判実務以外の門戸が日社会として開かれるならば、貸与制若

  • 弁護士 小松亀一法律事務所_弁護士等_弁護活動を熱心にやり過ぎた余り懲戒になった例

    ○「『自由と正義』平成19年6月号は懲戒公告多数」に「弁護士に対する懲戒例は、日弁連機関誌として月1回発行される『自由と正義』に被懲戒者が実名で公告され、最近は、毎月結構な件数の懲戒例が掲載されるようになり(中略)懲戒例の公告を読むのが日課となりました。」と記載していましたが、平成21年7月現在も同様です。その懲戒例の中で、印象に残ったものがありました。その正確な懲戒処分要旨は、後記の通りです。 ○事案要旨は、次の通りです。 被懲戒者X弁護士は、傷害による損害賠償請求されているAの代理人となった。 被害者がAによる傷害の証拠として、B病院発行診断書を提出していた。 Xは、このB病院発行診断書の信用性を弾劾するため、DをB病院で診断を受けさせた。 Dは、傷害の事実がないのに傷害を受けたと申告してB病院から傷害を認める診断書を得た。 Xはこの「傷害の事実がないのに傷害を認める診断書」を裁判で弾

  • 弁護士 小松亀一法律事務所_弁護士等_自分を徹底的に追い詰め苦しみ抜く訓練の必要性

    ○法曹ブログダントツナンバーワンの落合洋司弁護士「日々是好日」平成21年6月26日記事「法曹を目指す法学部生の学生生活」の記述が印象に残っています。落合氏は、早稲田大学法学部1年次から緑法会と言う司法試験ゼミに加わり、夏合宿等に参加し、猛勉強して大学4年時に司法試験に合格されたとのことです。 ○ところが、その夏合宿が、平成21年は、行わなくなったという連絡を受け、最近の夏合宿が、勉強はせず、遊びと、OBの話を聞くだけのものになっていたことから、やむをえないだろうと思ったと記述されています。おそらく落合氏の学生時代は、修行僧の如く真剣に法律勉強に打ち込む場だったものが、「遊びとOBの話を聞く」だけののどかなものになってしまい、やる意味が無くなったものとおもわれます。 ○落合氏が法学部生の頃、旧司法試験時代は、大学3年生から司法試験(第2次試験)を受験できたので、、緑法会の多くの仲間は3年生か

  • 弁護士 小松亀一法律事務所_事務所_司法試験受験時代の記録の一部紹介

    ○「番外編S52- 1- 3小松弁護士昭和52年1月3日の日記」で私の受験時代の日記一部を記載していますが、私は受験時代の昭和51年から合格後の昭和52年10月24日まで大学ノートに日記を付けていました。その内容は、勉強科目と時間、ウエイトトレーニングの種目・使用重量・セット数を行ったものを機械的に結果のみ記録し、その他の反省事項は1週間に1回程度その都度の感じたことなどを記載していました。 ○その大学ノートの記録の内昭和52年1月3日以降の分は現在の所長日誌という桐のファイルに入力してデジタルデータとしても残しており、冒頭の3日間は次の通りです。 昭和52年1月4日(火) (勉強)記載なし (反省等)今日は真法会答案練習、債権総論の問題をやっと書き上げ郵送した。随分かかったものだ。択一が全く自信なし。午後は択一ノート作りにかかる。今年初のウエイトトレーニングを実施したがかなり疲れた。 (

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