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check'it!とconstitutionに関するmahiguのブックマーク (7)

  • 新司法試験の勉強法模索ブログ~弱い自分をコンサルティング~ 2011(平成23)年新司法試験・岡崎メモ

    既習1年目を最高に楽しく過ごしてしまったロースクール生が、新司法試験で上位合格するまでの日々をブログに綴る ど~も、2chで 「アイツは合否ギリギリだ」との評価をいただきました devilsadvocateですw 2chってデキルやつが多いの?? それとも後知恵で語っているからそう見えるだけ?? 実際に書き込みしているのって何人くらい?? 最近、2chにハマってますw 今度、書き込み童貞卒業しようかな… 「人乙」とか言われてみたいしw さて、昨日、ようやく伊藤塾の岡崎講師の無料公開講座を聞いた。 論文の解説は2時間分なので、わりとあっさりとしていたが、やはり非常に参考になった。 「憲法22条一はヤバい」 と改めて言われて、凹む。 凹むって漢字…なんかやらしいw せっかく、慶應lawの謝恩会に行ったら、優秀なヤツでも、意外と22条一のやつも多く(5,6人確認した)、一安心してたのに…

  • コラム15.「違憲審査基準論に関する覚書」|ペダンティックな書評サイト

    ペダンティックな書評サイト (1)憲法学・法哲学関連の書評を綴るブログです。 (2)話題のニュースや日常生活で感じたことを素材に、法哲学の観点からコラムも書いてます。 (3)ちなみに、ペダンティックとは「学術的な言葉で人を惑わす」という程度の意味です。 学部時代は憲法ゼミに所属していたため、憲法学に関する質問を人からされることが多い。 しかも、司法試験受験生の悩みはだいたい共通で、同じ質問を何度も何度もされる。 そこで、コラム欄で、私が人生で5回以上はされただろうなぁという質問について覚書を残しておきたいと思う(しかし受験生のクセに、同じ受験生の質問に答えるって偉そうですね笑。まあロースクール在学中の人でも予備校でチューターをやってたりするそうですから、大目に見てください。学部生向けということで)。 Q1 「公共の福祉」に関して、一元的内在説を採用した場合、「公共の福祉」とは人権相互の

  • 平成20(あ)1654 神奈川県青少年保護育成条例違反,群馬県青少年保護育成条例違反被告事件 平成21年12月11日 最高裁判所第二小法廷

    神奈川県青少年保護育成条例11条1項,30条3項4号(平成17年神奈川県条例第36号による改正前のもの),30条3項6号,31条,平成19年群馬県条例第19号による改正前の群馬県青少年保護育成条例18条1項,42条3号,46条の規定と憲法21条1項,22条1項

    平成20(あ)1654 神奈川県青少年保護育成条例違反,群馬県青少年保護育成条例違反被告事件 平成21年12月11日 最高裁判所第二小法廷
    mahigu
    mahigu 2010/08/18
    青少年育成条例の自販機規制と表現の自由etc。引用判例を要確認。
  • 高橋和之「審査基準論の理論的基礎上・下」ジュリスト1363号・1364号 - ポストモダンな日々。

  • planetes 時間がない

    時間がなくてなかなか憲法の論文が読めません。 読まなくたっていいだろう、と思われると思いますが もはや趣味の領域なのです。 既に発刊されている珠玉の論文はもとより、 最近はよい論文・論稿がてんこもりなのですよ。 準学生向けとしては、法学セミナーの宍戸常寿先生の連載がすばらしいですし 今月の法学教室の駒村先生の論稿は基権ドグマーティクによる憲法的論証の指針を提示していますし、 以前紹介した、高橋和之先生の「審査基準の理論的基礎」の下も出ましたし、 ジュリストでは国籍法判決の大特集が組まれています。 読みたいのになかなか時間が取れません…。 ローの予復習、択一の勉強、民法の基書通読、1日1通答案書きをやっていると もうかつかつなんですよねぇ…。 ただ、国籍法特集では、高橋和之先生が司会で議論をなされている記事がありまして これはちょっとだけ読みました。 しょっぱなから、さすが和之!とうなっ

  • 『青柳幸一「人権と公共の福祉」』

    語り口は、学習者向けのような気がしました。 憲法の事例問題を考える際のヒントがあるような気がします。 青柳幸一「人権と公共の福祉」『新・法律学の争点シリーズ 憲法の争点』(有斐閣・2008年)69頁。 「1 公共の福祉は正当化理由ではない 人権制約の問題として『公共の福祉』を論じる際には、まず基的に次のことが確認されなければならない。それは、『公共の福祉』は、人権制約の正当化根拠にはなりうるが、正当化理由とはならない、ということである。人権制約の正当化根拠である『公共の福祉』の『公共』性の積極的定義を目指した検討が求められる。 (中略) 『人権相互の矛盾衝突』の文脈を超える規制根拠・理由の検討も必要である。その例としては、未成熟な子どもの保護を理由とする図書規制に見られるようなパターナリズムに基づく規制、2000年11月に制定されたヒト・クローン技術規制法にみられるような『人の尊厳』(『

    『青柳幸一「人権と公共の福祉」』
  • 審査基準論の最近の業績 - ポストモダンな日々。

    日常 違憲審査基準論にはまりすぎるのも良くないですが、最近はこの分野で新しい業績がじゃんじゃん生まれています。芦部理論を再分析したり、再構築したり、芦部理論から解放されたり。 法学教室の「憲法の解釈」シリーズや宍戸先生の法学セミナーの連載のほかにも、高橋和之「審査基準論の理論的基礎上・下」ジュリスト1363号・1364号が出たことで一部には衝撃が走っているようです。 芦部理論以来、最高裁判例の猿払事件の基準をいかに克服するかに学説は苦心してきたわけですが、高橋論文は伝統に則って猿払基準の批判から始まっています。まだ全部読めていませんが、「表現の自由なら判例の猿払基準で書けばいいや」と思っている方にこそオススメの論文ですね。

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