日常 無事,二回試験(新62期司法修習生)を受け終えてきました。 中に休みが三日あったとはいえ7時間半×5日の試験というのは,やはり過酷です。 刑事弁護,刑事裁判,中休み3日,検察,民事裁判,民事弁護,というスケジュール(11月19日〜26日)です。 外国人がこの試験制度を見たら「日本人はクレイジーだ」というのではないでしょうか。海外の法曹養成制度の中で,このほど長時間の試験を課す国ってあるのですかね(意外にあるものなのでしょうか)。 さて,試験は和光市にある司法研修所で行われるのですが,僕は30人くらい入れる中教室で受験することになりました。 お昼ごはんはセブンイレブンで買ったおにぎり二つ(だいたい明太子味と鳥五目の組み合わせ)とカロリーメイトを事前に毎日買って行きました。カロリーメイトは二つ入りのを買って,食したのはうち1個です。 飲み物は500ミリリットルのペットボトルのお茶を二つ買
日常 法学セミナーで宍戸先生の憲法連載もの(「憲法 解釈論の応用と展開」6・7・8月号あたり)をいくつか読んだのですが,ためになった知識をメモ書き。 1.目的・手段の連鎖。憲法学の本は色々と読んでいるが,目的手段の連鎖現象について言及しているのは初めてみた。哲学では目的の無限遡及現象は,わりとよく知られるところであるが,憲法学では目的=手段構造は一段階の検討でストップしてしまうことが多い。しかし,判例をよく分析すれば,憲法学でも目的・手段の連鎖が見られるそうだ。目的手段の連鎖現象っていうのは……図にすると,「……目的→手段=目的→手段……」みたいな感じのやつですよ。昔,大学学部の憲法ゼミで目的・手段の連鎖現象について言及したら,みんなに「意味が分からない」と言われて悲しい思いをしたことがありますが,やっぱり憲法学でも目的・手段は連鎖するんだと確認できて嬉しかったです(ちなみに,ゼミのときは
日常法学教室 2009年 03月号 [雑誌]出版社/メーカー: 有斐閣発売日: 2009/02/20メディア: 雑誌 石川健治・駒村圭吾・亘理格「Mission:Alternative――連載2年を振り返って」法学教室342号(2009年3月)25-47頁を読んだ。「憲法の解釈」シリーズの完結編として,石川教授,駒村教授,亘理教授の三人による鼎談が収録されている。「憲法の解釈」シリーズの後半戦の総集編のような仕上がりになっている。 実は,以前,うちのブログで「【憲法の解釈】第13回の論評――違憲審査基準論批判の果てに」(http://ameblo.jp/tower-of-babel/entry-10084678122.html)と題するコラムで「憲法の解釈」シリーズの前半戦の総集編的な位置づけとなる対談について言及したことがある。このコラムのときは,法学教室の読み込みが足りなかったようで,
日常問1 学生AないしDは、義理チョコに関し、次のⅠ〜Ⅳまでのいずれかの異なる見解に立ち、下記のように他を批判する。学生と見解の組み合わせとして正しいものは、後記1から5のうちどれか。【見解】Ⅰ 義理チョコとは、必ずしもチョコの成分を含んでいる必要はなく、義理・人情の意図で2月14日前後において、女性から男性に対して渡されたお菓子類をいう(主観的義理チョコ説)。Ⅱ 義理チョコとは、客観的にチョコの成分を含んでおり、2月14日前後において、女性から男性に対して渡されたお菓子類をいう(客観的義理チョコ説)。Ⅲ 義理チョコとは、客観的にチョコの成分を含んでいるのみならず、主観的に義理・人情の側面を少しでも有している必要がある(主観=客観総合説)。Ⅳ 義理チョコとは、2月14日前後において、性別を問わず、友達の間で交換されたチョコをいう(友チョコ包含説)。学生A ( )君の見解では、義理・人情の意
日常 違憲審査基準論にはまりすぎるのも良くないですが、最近はこの分野で新しい業績がじゃんじゃん生まれています。芦部理論を再分析したり、再構築したり、芦部理論から解放されたり。 法学教室の「憲法の解釈」シリーズや宍戸先生の法学セミナーの連載のほかにも、高橋和之「審査基準論の理論的基礎上・下」ジュリスト1363号・1364号が出たことで一部には衝撃が走っているようです。 芦部理論以来、最高裁判例の猿払事件の基準をいかに克服するかに学説は苦心してきたわけですが、高橋論文は伝統に則って猿払基準の批判から始まっています。まだ全部読めていませんが、「表現の自由なら判例の猿払基準で書けばいいや」と思っている方にこそオススメの論文ですね。
日常 試験前になって友人から公法系の質問が多くなった。なぜかというと、僕は公法系が得意だと思われているから。しかし、それは正しくない。 おそらく僕が一番司法試験で点数をとれるのは民法であり、次に民事訴訟法・刑事訴訟法・行政法がくる。商法がその次くらいで、憲法はさらにその次である。ちなみに一番苦手なのはおそらく刑法だ。したがって憲法を僕に聞くのはあまり正しいとは思われない。まあ行政法は普通の人よりは幾分得意であるとは思うが……。 最近の問い合わせの一つが「公共の福祉」の意義についてだ。周知の通り学説上は、一元的外在説、内在・外在二元説、一元的内在説の対立があり、通説は一元的内在説を採用する。一元的内在説とは「公共の福祉」とは「人権相互の矛盾・衝突を調整する実質的衡平原理」である。これは確か宮沢先生、芦部先生の「公共の福祉」の定義であるが、同じ一元的内在説でも佐藤幸治先生の定義は違う。佐藤説は
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く