![Amazon.co.jp: 会社法の正義: 草野耕一: 本](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/5c52e74a5d6f8a0ff01bfc27db45bc1663193dc5/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fm.media-amazon.com%2Fimages%2FI%2F41%2BY0ENVSyL._SL500_.jpg)
任務懈怠責任シリーズの第3回です。 今日は、 (1)商法266条1項5号の「法令」の意味と、会社法423条1項との関係 (2)「任務を怠った」とは、「法令・定款違反の行為を行ったこと」なのか(二元説)、「会社に法令違反をさせないように注意して行動すべき取締役の義務を怠ったこと」なのか(一元説)という論点についてお話しします。 (1)(2)の論点も昨日の論点も、一見、受験チックな話のように見えますが、実は、あまり受験とは関係なく、むしろ、損害賠償責任に関する理論と実務に深く関わる問題だと思います。 つまり、理論的な枠組みをどう考えるかによって、取締役の損害賠償責任における要件事実と立証責任の所在に影響が生ずる分野だということです。 商事法務1740号に京都大学の潮見佳男教授の「民法からみた取締役の義務と責任」という論文が掲載されています。この論文は、取締役の責任についての様々な考え方がよく整
発売から1年でヘアカラートリートメントブランド別売上ランキングNo.1※ 雑誌「GLOW」2022上半期 「ツヤ育」アワード・「MAQUIA」2022上半期ベストコスメ・「LEE 」ベストコスメ2022夏、それぞれ入賞 ミネラル豊富な5種類のクレイが髪と地肌を整える 3つのアプローチで染まりやすい処方 使いやすいポンプボトル 白髪染めなのにおしゃれなカラーバリエーション ジアミン系、鉱物油、パラベン、脱色剤、石油系合成活性剤、酸化剤無添加 ※ 「ヘアカラートリートメントに関する調査」(ブランド別売上)TPCマーケティングリサーチ(株)調べ (対象期間:2022年7月~12月)「調査期間:2023年3月」 「clayence(クレイエンス)クレイスパトリートメント」は檀れいさんのCMでもおなじみで発売から1年あまりでヘアカラートリートメントブランド別売上ランキングNo.1という大人気の白髪染
知財弁護士の本棚企業法務を専門とする弁護士です(登録28年目)。特に、知的財産法と国際取引法(英文契約書)を得意としています。 ルネス総合法律事務所 弁護士 木村耕太郎 越知保見「ブルドックソース事件決定と日本型ライツプランの再検討」(判例時報2059号3頁)を読んだ。 まあ、こういうのは趣味です。 新株予約権を使って買収者の持ち株比率を稀釈し、買収意欲を失わせることを狙った買収防衛策を「ライツ・プラン」という。昔(といっても10年くらい前)は「ポイズン・ピル」と言ったと思う。 アメリカにおけるライツプランの本来のあり方(交渉の時間をかせぐものであり、滅多に発動されない)からすればブルドックソース事件最高裁決定は疑問であり、企業価値研究会の新報告書がこれに緊急介入したのは適切であったとする。 ブルドックソース事件最高裁決定(平成19年8月7日)というのは、平たく言うと、要するに「株主総会で
(追記:文体がおかしかったので修正しました=6月8日21時45分) 目下、明日の授業の準備中。で、経営判断原則がでてきたので、商事法務1858号掲載の上記論文を再読。前回も今回もパッと読んだだけだし、契約の経済理論についてそれほど詳しいわけでもないので的外れなのかもしれないけど、ちょっと疑問点。 森田論文は結語として「わが国の『経営判断原則』は、単に裁判所における訴訟活動の展開のされ方によってたまたま発生したものにすぎない」というテーゼを掲げるわけ(10頁)だが、他方で善管注意義務違反の前提となる裁量の幅について「当該行為の性質と訴訟の場において利用可能な証拠資料の程度によって決まってくる」(8頁)としており、行為の性質が(裁量の中かどうかという判断を通じた)責任の成否に影響を与えることを肯定している。 僕の疑問は、「行為の性質」と「利用可能な訴訟資料の程度」を見比べたとき、前者が主で後者
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