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森田果「わが国に経営判断原則は存在していたのか」再読 - Dai-Kubo Diary
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森田果「わが国に経営判断原則は存在していたのか」再読 - Dai-Kubo Diary
(追記:文体がおかしかったので修正しました=6月8日21時45分) 目下、明日の授業の準備中。で、... (追記:文体がおかしかったので修正しました=6月8日21時45分) 目下、明日の授業の準備中。で、経営判断原則がでてきたので、商事法務1858号掲載の上記論文を再読。前回も今回もパッと読んだだけだし、契約の経済理論についてそれほど詳しいわけでもないので的外れなのかもしれないけど、ちょっと疑問点。 森田論文は結語として「わが国の『経営判断原則』は、単に裁判所における訴訟活動の展開のされ方によってたまたま発生したものにすぎない」というテーゼを掲げるわけ(10頁)だが、他方で善管注意義務違反の前提となる裁量の幅について「当該行為の性質と訴訟の場において利用可能な証拠資料の程度によって決まってくる」(8頁)としており、行為の性質が(裁量の中かどうかという判断を通じた)責任の成否に影響を与えることを肯定している。 僕の疑問は、「行為の性質」と「利用可能な訴訟資料の程度」を見比べたとき、前者が主で後者