本件は,目黒区議会議員である被上告人が,地方自治法(平成20年法律第69号による改正前のもの。以下「法」という。)100条13項の規定に基づく条例である目黒区政務調査費の交付に関する条例(平成13年目黒区条例第5号。平成18年目黒区条例第62号による改正前のもの。以下「本件条例」という。)の規定により平成17年度に交付を受けた政務調査費から被上告人が提起した住民訴訟に関する費用を支出したことにつき,目黒区長から,目黒区政務調査費の交付に関する条例(平成19年目黒区条例第22号による改正前のもの)14条に基づき上記支出の額に相当する金員の返還を命ずる処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,本件処分は違法であるとして,その取消しを求める事案である。 1 区議会議員が区民として提起した住民訴訟の控訴の提起に係る訴訟費用の政務調査費からの支出が,目黒区政務調査費の交付に関する規程(平成13年