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tax lawに関するmahiguのブックマーク (4)

  • 28億7000万円分の馬券を購入、計30億1000万円の配当、外れは経費?…大阪地裁 : 痛いニュース(ノ∀`)

    28億7000万円分の馬券を購入、計30億1000万円の配当、外れは経費?…大阪地裁 1 名前:おばさんと呼ばれた日φ ★:2012/11/29(木) 15:30:45.59 ID:???0 競馬の馬券配当で得た所得を申告せず、2009年までの3年間に約5億7000万円を脱税したとして、所得税法違反に問われた会社員男性(39)が大阪地裁の公判で無罪を訴えている。 配当を得るための「必要経費」には膨大な外れ馬券の購入額も含めるべきで、当たり馬券だけから算定したのは不当と主張。国税関係者は「競馬の必要経費が法廷で争われるのは例がない」と審理の成り行きを注視している。 国税当局は、必要経費について「収入の発生に直接要した金額」と定めた同法を根拠に、 競馬の場合は当たり馬券の購入額のみと判断。配当額から必要経費を差し引いた所得を「一時所得」とし、 一般的には給与以外の所得が年20万円を超えれば確定

    28億7000万円分の馬券を購入、計30億1000万円の配当、外れは経費?…大阪地裁 : 痛いニュース(ノ∀`)
  • 平成20(行ツ)236 源泉徴収納付義務不存在確認請求事件 平成23年01月14日 最高裁判所第二小法廷

    1 弁護士である破産管財人は,自らの報酬の支払について,所得税法204条1項2号所定の源泉徴収義務を負う 2 弁護士である破産管財人の報酬に係る源泉所得税の債権は,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)47条2号ただし書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権に当たる 3 破産管財人は,破産債権である所得税法199条所定の退職手当等の債権に対する配当について,同条所定の源泉徴収義務を負わない

    平成20(行ツ)236 源泉徴収納付義務不存在確認請求事件 平成23年01月14日 最高裁判所第二小法廷
  • asahi.com(朝日新聞社):破産会社の退職金、管財人に源泉徴収義務なし 最高裁 - 社会

    破産した会社の元従業員に支払われる退職金の所得税について、破産管財人が源泉徴収すべきかが争われた訴訟で、最高裁第二小法廷(古田佑紀裁判長)は14日、徴収義務はないとする初めての判断を示した。  従来の実務では徴収は不要とされてきたが、一審・大阪地裁、二審・大阪高裁はこれに反して徴収義務を認め、国税当局もこれに沿った指導をしたため、各地の破産手続きに混乱が起きていた。第二小法廷は「破産した会社と労働者のような関係ではなく、管財人に徴収義務があるとは言えない」と一、二審の判決を破棄し、改めて実務に合わせた判断を示した形だ。  徴収義務を認めると、管財人を務める弁護士らの事務負担が大きくなり、経費がかさんで債権者に配当する財産も減ることから、弁護士らの間では一、二審判決に対して批判が強かった。管財人が徴収しなければ、元従業員は自分で申告納税することになる。

  • 平成20(行ヒ)16 所得税更正処分取消請求事件 平成22年07月06日 最高裁判所第三小法廷

    1 相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)3条1項1号の規定によって相続により取得したものとみなされる生命保険契約の保険金で年金の方法により支払われるもの(年金受給権)のうち有期定期金債権に当たるものにおいて,当該年金受給権に係る年金の各支給額のうち被相続人死亡時の現在価値に相当する金額として相続税法24条1項1号所定の当該年金受給権の評価額に含まれる部分は,相続税の課税対象となる経済的価値と同一のものとして,所得税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)9条1項15号の規定により所得税の課税対象とならない 2 所得税法(平成18年法律第10号による改正前のもの)207条所定の生命保険契約等に基づく年金の支払をする者は,当該年金が同法の定める所得として所得税の課税対象となるか否かにかかわらず,その支払の際,その年金について所得税法208条所定の金額を徴収し,これを所得税とし

    平成20(行ヒ)16 所得税更正処分取消請求事件 平成22年07月06日 最高裁判所第三小法廷
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