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  • 平成24(受)293 損害賠償請求事件 平成25年4月12日 最高裁判所第三小法廷

    件は,被上告人が平成14年7月に厚生労働大臣の輸入承認を得て輸入販売した抗がん剤「イレッサ錠250」(以下「イレッサ」という。)を服用後,間質性肺炎を発症して死亡した末期の肺がん患者らの遺族である上告人らが,イレッサには添付文書における副作用の記載が不適切であるなど製造物責任法2条2項に規定する欠陥(以下,単に「欠陥」という。)があり,そのために上記患者らは死亡したものであるなどとして,被上告人に対し,同法3条に基づき損害賠償を求める事案である。 1 医療用医薬品について製造物責任法2条2項にいう「通常有すべき安全性」が確保されるために必要な情報とその提供方法 2 医療用医薬品について製造物責任法2条2項にいう「通常有すべき安全性」が確保されるために必要な添付文書の副作用に係る記載の適否を判断する際に考慮すべき事情及びその判断の観点 1 医療用医薬品について製造物責任法2条2項にいう「通

    平成24(受)293 損害賠償請求事件 平成25年4月12日 最高裁判所第三小法廷
    mahigu
    mahigu 2013/04/18
    医薬品における製造物責任法2条2項の欠陥には引渡し時点で予見し得る副作用につき情報の適切な提供がないことを含み,副作用の内容・程度(発現頻度),使用者の知識能力,添付文書の記載形式・体裁等から判断する
  • 自転車:歩行者との事故に高額賠償判決…過失相殺認めず - 毎日jp(毎日新聞)

    自転車の車道走行ルールを厳格化するため道路交通法が改正された07年以降、自転車で歩行者をはねて死亡させたり重傷を負わせた場合、民事訴訟で数百万~5000万円超の高額賠償を命じる判決が相次いでいることが分かった。これと並行して東京や大阪など主要4地裁の交通事故専門の裁判官は今年3月、「歩道上の事故は原則、歩行者に過失はない」とする「新基準」を提示した。高額賠償判決がさらに広がるのは必至の情勢となる一方、車道走行ルールが浸透していない現状もあり、今後議論を呼びそうだ。 ◇東京など4地裁「新基準」 自転車は道交法で「車両」と規定され、従来、原則車道走行だが定着せず、歩道での自転車と歩行者の事故が急増。このため07年の道交法改正(施行は08年)で歩道を走れる条件を明確にし、車道走行のルールを厳格化した。高額賠償が相次ぐ背景には、この厳格化を司法が酌み、加害者の自転車に厳しい態度で臨んでいることがあ

  • 出棺見える…最高裁「平穏な生活害さない」 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    葬儀場から道路を挟んだ隣地の民家に住む京都府宇治市の男性(53)が、平穏な生活を送る権利を侵害されたとして、葬祭会社に目隠し用のフェンスのかさ上げと損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が29日、最高裁第3小法廷であった。 堀籠幸男裁判長(退官のため那須弘平裁判官代読)は同社に20万円の支払いとフェンスを1・2メートル高くするよう命じた2審判決を破棄し、男性の請求を棄却。男性の逆転敗訴が確定した。 訴訟では、男性宅の2階の部屋から葬儀の出棺などの様子が見えることが、我慢すべき迷惑の限度を超えて違法と言えるかどうかが争点となったが、判決は「男性が強いストレスを感じているとしても、主観的な不快感にとどまる」と指摘。「葬儀場の営業が、男性が平穏に日常生活を送る権利を侵害しているとは言えない」と結論づけた。 判決によると、男性は1994年、同市内に2階建ての自宅を新築したが、2005年に葬祭会社が幅約1

  • 平成20(ワ)2207 損害賠償請求事件 平成22年06月02日 京都地方裁判所 第7民事部

    中学校における同級生からのいじめにより,転校せざるを得ない状況に追い込まれて,精神的かつ肉体的な苦痛を被ったとして,いじめを受けた生徒とその両親が,いじめをした同級生とその親権者,及び中学校の設置者を被告としてした,不法行為又は安全配慮義務の債務不履行を原因とする損害賠償の請求につき,いじめをした同級生人のいじめを受けた生徒に対する責任を認めたが,両親のいじめをした同級生に対する請求については,その主張する損害といじめとの間に相当因果関係がないとして,原告らのいじめをした同級生の親権者に対する請求については,親権者は人の問題行動に対して適宜誠実に対処していたとして,また,原告らの学校設置者に対する請求については,原告らの主張する「安心して勉学できる環境を提供する義務」は,漠然かつ抽象的であるとして,その主張を排斥し,いじめをした生徒の問題行動に対しては,学校設置者としての合理的な裁量の

    平成20(ワ)2207 損害賠償請求事件 平成22年06月02日 京都地方裁判所 第7民事部
  • 【交通事故】 飲酒運転に酔って死亡事故を引き起こした運転者の運転する自動車に事故直前まで同乗していた者の当該運転者に対する運転制止義務違反を理由とする共同不法行為責任が認められた事例(平成20年10月15日鹿児島地裁) - 田舎弁護士の訟廷日誌(四国・愛媛)

    交通事故】 飲酒運転に酔って死亡事故を引き起こした運転者の運転する自動車に事故直前まで同乗していた者の当該運転者に対する運転制止義務違反を理由とする共同不法行為責任が認められた事例(平成20年10月15日鹿児島地裁) 判例時報No2041号(平成21年7月21日号)で紹介されていた裁判例です。 件事案は、件事故の直前まで件車両に同乗していたYの不法行為責任が追及された事案です。 件判決は、 Zが、件事故の際にAを発見するのが遅れたことについては、多分に飲酒による影響があったものと推認されるとして、 Yとしては、既にその時点(C宅を出る前にY自身がZの顔が赤くなっているのをみた時点)でZに車の運転をさせれば、交通事故を惹起して他人に危害を加える結果となる蓋然性が高いことを、十分に予見することが可能であった この予見内容が、人の生命にも関わる重大な事態であったことからすれば、Zとは

    【交通事故】 飲酒運転に酔って死亡事故を引き起こした運転者の運転する自動車に事故直前まで同乗していた者の当該運転者に対する運転制止義務違反を理由とする共同不法行為責任が認められた事例(平成20年10月15日鹿児島地裁) - 田舎弁護士の訟廷日誌(四国・愛媛)
    mahigu
    mahigu 2009/07/25
    飲酒運転での死亡事故で事故直前まで同乗していた者に対し運転制止義務違反を理由とする共同不法行為責任を認めた事例。
  • 【交通事故】売買代金未払い中の車両の損害 (名古屋地裁平成20年5月16日判決) - 田舎弁護士の訟廷日誌(四国・愛媛)

    交通事故民事裁判例集第41巻第3号(平成20年5月6月)で紹介されている裁判例です。 事案は以下のとおりです。 新車(被害車両)の買主名義に所有権登録後、自動車販売会社(原告)の従業員が、購入した顧客に納車する途上に、被告車両による追突事故を受けた場合において、自動車販売会社が、加害者に対して、物件損害を請求した事案です。 被告は、なんと、被害車両については、自動車販売会社の物ではなく、購入者の物であるという反論をしています。 裁判所(名古屋地裁平成20年5月16日判決)は、契約では、自動車代金等を完済した時に自動車の所有権が移転する旨の定められているところ、代金の支払いがいまだなされていなかったから、被害車両の所有権は、原告会社に帰属していたと判断しました。 ※買主を所有者とする自動車登録については、購入者の便宜のために行われたものに過ぎず、所有権の帰属に関する上記認定を覆すものではない

    【交通事故】売買代金未払い中の車両の損害 (名古屋地裁平成20年5月16日判決) - 田舎弁護士の訟廷日誌(四国・愛媛)
  • 平成20(ワ)566 損害賠償請求事件 平成21年04月22日 仙台地方裁判所 第1民事部

    交差点を左折していた大型貨物自動車と,その左後方から進行してきた原動機付自転車との衝突事故について,大型貨物自動車の運転者には不法行為に基づく損害賠償責任は認められないが,その運行供用者には自動車損害賠償保障法3条に基づく損害賠償責任は認められるとして,被害者の遺族に対する賠償を命じた事例

    平成20(ワ)566 損害賠償請求事件 平成21年04月22日 仙台地方裁判所 第1民事部
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