ブックマーク / storialaw.jp (5)

  • なぜ音源の「放送」はできて「配信」は許されないのか~著作権法上の違いを確認してみた~|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

    イントロ(はじめに) 突然ですが、先日、Twitterを見ている中で、以下のtofubeats氏1氏は神戸生まれの同い年の星です。の投稿が目に留まりました。 いろいろ見てるんすけど放送事業者じゃないと「CD に関わった実演家,レコード製作者の許諾を得ることなく,市販 CD(商業用レコード)を自由に放送使用することができ」ないんすかね — tofubeats (@tofubeats) July 8, 2021 つまり放送事業者は原盤権的にシロだけど個人とか商用で普通に配信してる人とかは権利者にそれぞれ掛け合うしかないってことになると思うんすけど、識者の方々に教わりたいでんな… — tofubeats (@tofubeats) July 8, 2021 この話、実は放送事業者を中心に「通信と放送の融合」として10年近く種々の議論がなされているトピックに通ずる問題意識です(ここでは深くは立ち入り

    なぜ音源の「放送」はできて「配信」は許されないのか~著作権法上の違いを確認してみた~|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
    maidcure
    maidcure 2021/08/23
  • 著作権法上の引用要件を満たしているのに、かさねて許諾を得る必要はあるのか|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

    著作権法の引用要件を満たしており、他人の著作物を無断で利用できるにもかかわらず、その他人に事前に「掲載させて頂いてもよろしいでしょうか」と打診するのはやめておいたほうがよい。「ダメ」と言われた場合に身動きがとれなくなるし、掲載を強行すると「ダメと伝えたのに」とかえって紛争になる。 — 杉浦健二@STORIA法律事務所 (@kenjisugiura01) 2019年5月6日 このツイートに様々な反応を頂いたのをきっかけに、「著作権法上の引用要件を明らかに満たしており、他人の著作物を無断で利用できるにもかかわらず、その他人からかさねて許諾を得る意味はあるのか」を改めて検討しました。 厳密には、引用(著作権法第32条1項)のみでなく、私的使用のための複製(同第30条1項)や思想感情の享受を目的としない利用(同第30条の4)その他の権利制限規定(同第30条から第50条)の要件を明らかに満たすために

    著作権法上の引用要件を満たしているのに、かさねて許諾を得る必要はあるのか|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
    maidcure
    maidcure 2019/05/13
  • WELQなどのキュレーションメディアを著作権法の観点から分析してみた|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

    医学部卒のライター兼編集者・朽木誠一郎氏の記事に端を発し、医療系サイト「WELQ(ウェルク)」をはじめDeNA(ディー・エヌ・エー)が運営するまとめサイトが次々に休止に追い込まれました。 また、DeNA以外が運営しているキュレーションサイトも次々と閉鎖されるなど、その影響はとどまるところを知りません。 この問題については、企業としての倫理の問題、著作権法上の問題、薬機法上の問題、記事内容を信じた人が損害を被った場合の法的責任の問題など法律的/社会的な問題が複雑に絡まり合っています。 私は個人的には「顧客に価値を提供できないサービスが存在する意味はない」と考えていますので、今回のWELQ閉鎖は当然だと思います。 ただ、今回の問題の複合的な側面のうち、著作権法上の問題、つまり著作権的にどこからがアウトで、どこがグレーなのかについて正確な知識や情報をなるべく沢山の人に持って頂きたいと思っています

    WELQなどのキュレーションメディアを著作権法の観点から分析してみた|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
    maidcure
    maidcure 2016/12/20
  • FC2vsドワンゴのブロマガ裁判と商標の仕組みを5分で理解できる記事|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

    ブログサービスなどを運営する米FC2が、同社が持つ「ブロマガ」という商標権をドワンゴが侵害したとして、東京地裁に裁判を起こしたそうです。 【参考記事】FC2、ドワンゴを提訴 「ブロマガ」商標めぐり ドワンゴは9月8日、ブログサービスなどを運営する米FC2が、同社が持つ商標権をドワンゴが侵害したとして、商標の利用差し止めなどを求め東京地裁に提訴したことを明らかにした。ドワンゴは「徹底的に争う」としている。 ドワンゴによると、問題になったのは商標「ブロマガ」。ドワンゴは有料コンテンツ配信サービスの名称として使用しており、「電子出版物」などを対象に商標登録している。 一方、FC2は「ブロマガ」を「インターネットにおけるブログのためのサーバーの記憶領域の貸与」などを対象に商標登録している。 実は、この「FC2vsドワンゴの商標バトル」を深掘りすると、商標制度について知っておくべきことをほぼ理解する

    FC2vsドワンゴのブロマガ裁判と商標の仕組みを5分で理解できる記事|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
    maidcure
    maidcure 2016/10/06
  • なぜ弁護士の書く文章の読点は「、」でなく「,」なのか(2020年10月30日追記)|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

    かれこれ5年以上お付き合いさせていただいてる顧問先の社長さんから 実は前から気になってたんだけど, 杉浦さんの書くメールって,なんで「、」じゃなくて「,」使ってるの? と聞かれました。 たしかに一般的には「、」の方が自然な読点であるところ,私の書くメールやブログの文章では「,」ばかり使っています。 なぜ弁護士の書く文章の読点は「、」でなく「,」が使われているケースが多いのか。 実は裁判文書において「,」が使われているからなのです。 ■内閣官房長官発「公用文作成の要領」がきっかけ 終戦後の昭和27年,現在以上に堅苦しく理解しづらかった公用文について「感じのよく意味のとおりやすいものとするとともに,執務能率の増進をはかる」ことを目的として「公用文作成の要領」が内閣官房長官より発せられました(「公用文改善の趣旨徹底について(依命通知)」昭和27年4月4日付内閣閣甲第16号。文化庁サイトで原文を確

    なぜ弁護士の書く文章の読点は「、」でなく「,」なのか(2020年10月30日追記)|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
    maidcure
    maidcure 2016/09/20
  • 1