インターネットで増加している電子書籍の海賊版について、出版社が差し止め請求できるようにするため、文化庁の審議会は電子書籍にも「出版権」を設ける方針をまとめました。 文化庁の文化審議会は電子書籍を違法にコピーし、インターネットで配信する「海賊版」の対策について、作家や出版社の代表などを交えて検討を進めてきました。 今の著作権法では紙の出版物については出版権があり、出版社が海賊版の差し止めを請求することができますが、電子書籍には出版権が設けられていないため、作家や漫画家などが自分で海賊版対策を行う必要がありました。 審議会はことし5月からの検討の結果、5日に中間報告をまとめ、著作権法を改正して電子書籍にも出版権を設ける方針を示しました。 審議会の委員の1人で知的財産権が専門の日本大学の土肥一史教授は「出版社が海賊版の差し止めを求められるようになることで作者の権利が守られ、電子書籍の普及につなが