金融庁は8日、仮想通貨交換業者2社に対し、改正資金決済法に基づく1か月間の業務停止命令を出したと発表した。社員が利用者から預かっていた仮想通貨を私的流用していたことなどが判明、適正な業務運営ができていなかったと判断した。また、仮想通貨交換業者コインチェックから580億円相当の仮想通貨「NEM(ネム)」が流出した問題では、コインチェックに2度目の業務改善命令を出すなど、業務停止を命じられた2社を含む計7社に業務改善命令を出した。 仮想通貨交換業者への業務停止命令は初めて。業務停止となったのは、金融庁が登録審査中で「みなし業者」として営業していた「ビットステーション」(名古屋市)と「FSHO」(横浜市)。いずれも8日から4月7日まで、全ての業務の停止を命じられた。金融庁は2社に対し、業務改善計画を22日までに提出するよう求めた。