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2015年10月15日のブックマーク (1件)

  • アプリの未完成 東京地判平26.10.28(平24ワ35991) - IT・システム判例メモ

    スマホアプリが完成といえるために必要な機能は,どこまでなのかが争点となった事例。 事案の概要 アプリ開発会社Xが,Yから委託されたiPhone用アプリ(件アプリ)を開発したが,Yから代金が支払われないとして,業務請負契約(件契約)に基づく請負代金168万円の支払いを求めた。 これに対し,Yは反訴として,Xによる訴訟提起が不当訴訟であること,Xの仕事が納期に遅延したこと等による損害賠償合計約190万円の支払いを求めた。 件アプリは,次のようなものだった。 件アプリは,基的に,個人の年収や貯蓄金額を他者と比べて勝ち負けを競うゲームであり,それに加えて,ユーザー間における貯蓄や年収ランキング表示がされるものであった。 他のユーザーとの対戦は,「ゲームを通じて,互いの収入を気軽に話題にできることを狙いとして」対面で対戦できるようにするため,通信手段にBluetoothを使うことを検討し

    アプリの未完成 東京地判平26.10.28(平24ワ35991) - IT・システム判例メモ
    majidaru
    majidaru 2015/10/15
    "コアな部分が欠けると完成を否定されるため,コア部分の明確な合意が求められるところです。"