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ブックマーク / itlaw.hatenablog.com (4)

  • ユーザの協力義務違反 札幌高判平29.8.31(平28ネ189) - IT・システム判例メモ

    システム開発頓挫の責任が,仕様凍結の合意後も大量の追加仕様を要求し続けたなど,ユーザにある一方で,ベンダは,リスクの説明をするなど,PM義務の履行をしていたとされた事例。旭川地判平28.3.29(http://d.hatena.ne.jp/redips+law/20161103/1478099168)の控訴審判決。 事案の概要 ユーザ(医療法人)Xは,ベンダYに対し,病院情報管理システム(件システム)の導入を依頼したが,納期までに件システムの完成及び引渡しが得られなかったために,債務不履行に基づく損害賠償請求をした。 他方,Yは,Yには帰責性がなく,Xに協力義務違反,受領拒絶があったとして,債務不履行に基づく損害賠償を請求した。 原審(旭川地判平成28年3月29日)では,Xの追加開発要望に翻弄されたとはいえ,Yがプロジェクトを適切に管理することができなかったことによって頓挫したとし,Y

    ユーザの協力義務違反 札幌高判平29.8.31(平28ネ189) - IT・システム判例メモ
    majidaru
    majidaru 2017/10/01
    いつも解説ありがとうございます、という感じです
  • アマゾンこっそり規約変更事件 東京地判平27.8.17 - IT・システム判例メモ

    変更後の規約中の禁止事項に該当するとして,アカウントを停止された利用者が処分や規約の有効性を争った事案。 ※表題は,当事者がつけた事件名(通常は「損害賠償請求事件」などとつくものだが・・)。 事案の概要 Amazonアソシエイト・プログラムにおけるアソシエイトであったXが,Yが運営規約(件規約)をこっそり変更したことは許せないと主張し,以下の請求を行った(以下は請求の趣旨からの引用。)。 被告は,Amazonアソシエイト・プログラム運営規約の変更に契約者が気付いていなかった場合には,平成22年3月1日以降に発行された規約が適用されない旨を認め,その旨及び被告が契約者に告知せずに規約を変更するという詐欺行為を働いてきたという旨を,すべての契約者(契約解除済みの者を含む。)に通知せよ。 被告は,過去に発行されたAmazonアソシエイト・プログラム運営規約の全文をウェブサイト上に公開せよ。 被

    アマゾンこっそり規約変更事件 東京地判平27.8.17 - IT・システム判例メモ
    majidaru
    majidaru 2016/05/04
    ちょっと面白い
  • アプリの未完成 東京地判平26.10.28(平24ワ35991) - IT・システム判例メモ

    スマホアプリが完成といえるために必要な機能は,どこまでなのかが争点となった事例。 事案の概要 アプリ開発会社Xが,Yから委託されたiPhone用アプリ(件アプリ)を開発したが,Yから代金が支払われないとして,業務請負契約(件契約)に基づく請負代金168万円の支払いを求めた。 これに対し,Yは反訴として,Xによる訴訟提起が不当訴訟であること,Xの仕事が納期に遅延したこと等による損害賠償合計約190万円の支払いを求めた。 件アプリは,次のようなものだった。 件アプリは,基的に,個人の年収や貯蓄金額を他者と比べて勝ち負けを競うゲームであり,それに加えて,ユーザー間における貯蓄や年収ランキング表示がされるものであった。 他のユーザーとの対戦は,「ゲームを通じて,互いの収入を気軽に話題にできることを狙いとして」対面で対戦できるようにするため,通信手段にBluetoothを使うことを検討し

    アプリの未完成 東京地判平26.10.28(平24ワ35991) - IT・システム判例メモ
    majidaru
    majidaru 2015/10/15
    "コアな部分が欠けると完成を否定されるため,コア部分の明確な合意が求められるところです。"
  • IT・システム判例メモ

    当ブログで掲載する判例のリストです。 続きを読む システム開発紛争事例を,争点別にまとめました。非常に乱暴に要約しているので,詳細はリンク先または判決文をご確認ください。個別のエントリを追加したら随時インデックスも更新します。 契約の成否 契約締結上の過失 契約の個数・性質 仕様の認定・契約の内容 プロジェクト中断の責任 システムの完成 瑕疵(契約不適合) 追加費用・仕様変更等の報酬算定 費用の減額 過失・責任論 損害論 合意解約 その他 続きを読む システム開発・運用関連裁判例以外の当ブログ収録裁判例について,論点・分野別のインデックスをまとめておきます(同一の裁判例が複数個所に記載されていることもあります)。 非常に乱暴に要約しているので,詳細はリンク先または判決文の原文でご確認ください。 続きを読む 相当程度の分量があるプログラムのソースコードには創作性があるとして、著作物性を認めた

    IT・システム判例メモ
    majidaru
    majidaru 2013/06/08
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