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2023年5月2日のブックマーク (1件)

  • No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)|国税庁

    [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。 しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人(包括受遺者を含む。以下「相続人等」といいます。)が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額および税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。 相続人等が2人以上いる場合 各相続人等が連署により準確定申告書を提出することになります。 ただし、他の相続人等の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。この場合、当該申告書を提出した相続人等は、他の相続人等に申告した内容を通知しなければならないことになっています