第4条(実施計画の承認) 大学における技術に関する研究成果を特許権等の譲渡等の方法により民間事業者へ効率的に移転する特定大学技術移転事業に係る計画を、実施指針に従って承認します。文部科学省及び経済産業省両省の承認が必要です。 ※なお、承認を受けない技術移転会社が民間ビジネスとして技術移転に携わることを排除するものではありません。 ・特定大学技術移転事業の実施に関する計画承認実施要綱 (PDF) (WORD) 第6条(中小企業基盤整備機構の行う技術移転促進業務) 承認事業者は、承認計画に係る技術移転事業の実施に必要な資金を調達するために発行する社債、資金借入れに係る債務の保証を中小企業基盤整備機構より受けることが可能です。 第8条(中小企業投資育成株式会社法の特例) 承認事業者より技術の移転を受け事業を実施するために会社を設立する場合、資本金が3億円を超える場合であっても中小企業投