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2017年11月29日のブックマーク (2件)

  • あなたの税金を、来年から「30万円取り戻す」方法(週刊現代) @gendai_biz

    そんなに持っていかれるのか――。給与明細や毎年送られてくる固定資産税の課税明細書を見て、ため息をついている人は多いだろう。だが諦めてはいけない。納めすぎた税金を取り戻す方法を伝授する。 6分の1になるケースも 「自分から見直しをして税務署に申告しない限り、払いすぎたお金が返ってこないのが税金のやっかいなところです。 ただ、タワマンを買ったりアパートを経営したり、多額の資金が必要なうえに暴落のリスクまである節税方法を取らなくても、帰ってくるお金はたくさんあります」(税理士の出口秀樹氏) こちらの申告漏れどころか、役所の怠慢によって必要以上の税金を納めさせられることもある――その代表例が固定資産税だ。 戸建ての場合、夏場を過ぎると税務署が調査にやってくるのが固定資産税だが、国税庁が公表する固定資産税評価額をもとに定めた土地の評価額に加え、建物に使われている材質や屋内の設備などで、複雑に金額が変

    あなたの税金を、来年から「30万円取り戻す」方法(週刊現代) @gendai_biz
  • 役所があえて教えない、申請すれば「もらえるお金・戻ってくるお金」(週刊現代) @moneygendai

    相続税まで安くなる こうした改築や設備の増設の際もさることながら、マイホームという資産を活用することで、数千万円単位のお金を非課税にする方法もあると、前出の横川氏は話す。 「住宅関係では、贈与税の配偶者控除という制度があります。これは大変有利な制度です。『結婚して20年以上の夫婦が、お互いに居住用の不動産を贈与しても、2000万円まで非課税になる』というものですが、贈与税の基礎控除110万円を加えて、その年に2110万円分の贈与が無税でできることになります。 これを活用すると、たとえば自宅を所有している夫が、自分の死後に相続税が発生してしまいそうだという場合に、2110万円分の名義をに移すことができます」 さらに、この制度を利用して自宅を夫婦の共同名義にした上で、その居住用不動産を売却すると、夫・それぞれ3000万円まで、合計でなんと6000万円の売却益が非課税になるという。 「ポイン

    役所があえて教えない、申請すれば「もらえるお金・戻ってくるお金」(週刊現代) @moneygendai