1.制度の概要 電波の利用における混信等を防止するため、国内で使用される無線設備は、電波法第三章に定める技術基準に適合している必要があります。(技術基準への適否については、技適マーク等(図1)の有無により確認できます。) ただし、訪日観光客等が自ら持ち込む無線設備(携帯電話端末・BWA端末、無線LAN端末等)については、無線設備の利用の円滑化を図るため、技適マークが付されていない機器であっても、電波法に定める技術基準に相当する技術基準に適合する等の条件を満たす場合かつ入国の日から90日以内に限り、日本国内での利用を可能としています。 2.対象となる携帯電話端末・BWA端末 日本の技術基準に相当する技術基準(国際標準)に適合するものであり、海外から持ち込んだ者が国際ローミング又は日本国内の携帯電話事業者・BWA事業者のSIMカードにより使用するもの。 詳しくは携帯電話事業者又はBWA事業者に