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パートタイマーに関するmanabuno2のブックマーク (1)

  • パート・アルバイトのための有給休暇/有給休暇取得マニュアル

    スポンサード リンク 年次有給休暇の完全取得のために パートタイマーの有給休暇 比例付与 パートタイマーやアルバイトの方のように、1週間の労働日数が少ない方にも、支給要件を満たせば、有給休暇は発生します。 ただし、正社員と同じ日数というわけではなく、労働日数により有給休暇の付与日数が決まります。具体的には下記の表の通りです。 (労働日数が少ない分、有給休暇の日数も少なくなります。) 比例付与の対象者(①又は②) ①1週間の所定労働時間:30時間未満 + 1週間の所定労働日数:4日以下 ②1週間の所定労働時間:30時間未満 + 1年間の所定労働日数:216日以下 例  ①1日7時間労働で週4日勤務 → 1週28時間 → 比例付与の対象 ②1日8時間労働で週4日勤務 → 1週32時間 → 比例付与ではない。 *この場合、正社員と同じ有給休暇の日数が発生します。

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