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2016年2月22日のブックマーク (7件)

  • トマソン - Wikipedia

    超芸術トマソン(ちょうげいじゅつトマソン)とは、赤瀬川原平らの提唱による芸術学上の概念。不動産に付属し、まるで展示するかのように美しく保存されている無用の長物。存在がまるで芸術のようでありながら、その役にたたなさ・非実用において芸術よりももっと芸術らしい物を「超芸術」と呼び、その中でも不動産に属するものをトマソンと呼ぶ。その中には、かつては役に立っていたものもあるし、そもそも作った意図が分からないものもある。 超芸術を超芸術だと思って作る者(作家)はなく、ただ鑑賞する者だけが存在する[1]。 トマソン(階段だけが残された電柱)の例 トマソン(純粋トンネル)の例 (徳島県・海部駅付近) 語源は、プロ野球読売ジャイアンツに2シーズン在籍したゲーリー・トマソン。 トマソンは、元大リーガーとして移籍後1年目はそこそこの活躍を見せたものの2年目は全くの不発であるにもかかわらず、四番打者の位置に据えら

    トマソン - Wikipedia
  • 年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。|厚生労働省

    ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 労働基準 > よくある質問 > 労働基準情報:FAQ (よくある質問) - 労働基準行政全般に関するQ&A > 年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、当ですか。 年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、当ですか。 A.年次有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇のことで、「有給」で休むことができる、すなわち取得しても賃金が減額されない休暇のことです。 年次有給休暇が付与される要件は2つあります。(1)雇い入れの日から6か月経過していること、(2)その期間の全労働日の8割以上出勤したこと、の2つです。この要件を満たした労働者は、10労働日の年次有給休暇が付与され

  • パート・アルバイトのための有給休暇/有給休暇取得マニュアル

    スポンサード リンク 年次有給休暇の完全取得のために パートタイマーの有給休暇 比例付与 パートタイマーやアルバイトの方のように、1週間の労働日数が少ない方にも、支給要件を満たせば、有給休暇は発生します。 ただし、正社員と同じ日数というわけではなく、労働日数により有給休暇の付与日数が決まります。具体的には下記の表の通りです。 (労働日数が少ない分、有給休暇の日数も少なくなります。) 比例付与の対象者(①又は②) ①1週間の所定労働時間:30時間未満 + 1週間の所定労働日数:4日以下 ②1週間の所定労働時間:30時間未満 + 1年間の所定労働日数:216日以下 例  ①1日7時間労働で週4日勤務 → 1週28時間 → 比例付与の対象 ②1日8時間労働で週4日勤務 → 1週32時間 → 比例付与ではない。 *この場合、正社員と同じ有給休暇の日数が発生します。

  • 人事労務に役立つ情報提供・課題解決支援サイト|WEB労政時報

    第5回 トータルリワードの効果測定 三菱UFJ信託銀行株式会社 トータルリワード戦略コンサルティング部 上辻秀宜、徳永祥三 三菱UFJ信託銀行株式会社 トータルリワード戦略コンサルティング部 上辻秀宜、徳永祥三

    人事労務に役立つ情報提供・課題解決支援サイト|WEB労政時報
  • 民法第143条第2項(暦による期間の計算)

    1 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。 2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。 民法第143条第2項(暦による期間の計算)の解説趣旨項は、暦による期間の計算について規定しています。 週、月または年の初めから期間を起算しない場合は、その期間は、最後の週、月または年においてその起算日に応当する日の前日に満了します。 ただし、月または年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了します。 項により、週、月または年の初めから期間を起算しない場合、つまり「初日不算入の原則」(第140条参照)が適用される場合、期間の満了日は

    民法第143条第2項(暦による期間の計算)
  • 民法第143条第1項(暦による期間の計算)

    1 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。 2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。 民法第143条第1項(暦による期間の計算)の解説趣旨項は、暦による期間の計算について規定しています。 週、月または年によって期間を定めた場合は、その期間は、暦に従って計算します。 これを「暦法的計算方法」といいます。 項により、週、月、年の期間は、時間や日数で計算するのではなく、暦によって計算します。 この点につき、同じ1ヶ月間であっても、その月によっては、31日、30日、29日、28日の場合があります。 また、同じ1年間であっても、通常の年は365日、閏年は366日となりま

    民法第143条第1項(暦による期間の計算)
  • 厚生労働省

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    manabuno2
    manabuno2 2016/02/22