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労働災害に関するmanabuno2のブックマーク (2)

  • 労務安全情報センター(労災保険・通勤災害について)

    通勤災害について HOMEPAGE  640/480 労災保険手続便覧 戻る (1)通勤災害の範囲 ・通勤災害とは、労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。 ・通勤とは、労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往 復することをいい、業務の性質を有するものは除かれます。 ・労働者が、当該往復の経路を逸脱し、又は往復を中断した場合には、当該逸脱又は中断の間及 びその後の往復は、通勤には含まれません。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な 行為であって労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものであ る場合は、当該逸脱又は中断の間を除き合理的な経路に復した後は通勤とされます。 ・以上について具体的に説明すると次のとおりです。 「通勤による」とは ・「通勤による」とは、災害と通勤との間に相当因果関係のあること、つまり、災害

  • ハインリッヒの法則 - Wikipedia

    災害とは,物体,物質,人間または放射線の作用または反作用によって,人間の傷害またはその可能性を生ずるような、予想外の,しかも抑制されない事象である。 --H. W. ハインリッヒ、D. ピーターセン、N. ルース(著)井上威恭(監修)、(財)総合安全工学研究所(訳) 『ハインリッヒ産業災害防止論 海文堂出版(株) 1987年(昭和62年)9月 2版 ISBN 430358052X p21』 である。 上記の法則から、 教訓1 災害を防げば傷害はなくなる[3]。 教訓2 不安全行動と不安全状態をなくせば、災害も傷害もなくなる[3]。(職場の環境面の安全点検整備、特に、労働者の適正な採用、研修、監督、それらの経営者の責任をも言及している)[4][5]。 という教訓を導き出した。 この法則は、日の国鉄(現・JRグループ)にも影響を与え、「330運動」(要素の合計が330であることから)と称する

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