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2016年8月29日のブックマーク (1件)

  • 労務安全情報センター(労災保険・通勤災害について)

    通勤災害について HOMEPAGE  640/480 労災保険手続便覧 戻る (1)通勤災害の範囲 ・通勤災害とは、労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。 ・通勤とは、労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往 復することをいい、業務の性質を有するものは除かれます。 ・労働者が、当該往復の経路を逸脱し、又は往復を中断した場合には、当該逸脱又は中断の間及 びその後の往復は、通勤には含まれません。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な 行為であって労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものであ る場合は、当該逸脱又は中断の間を除き合理的な経路に復した後は通勤とされます。 ・以上について具体的に説明すると次のとおりです。 「通勤による」とは ・「通勤による」とは、災害と通勤との間に相当因果関係のあること、つまり、災害