申し訳ございません。お探しのページは、移動または削除された可能性がございます。TOPページに移動してください。
チェックポイント 【原則通りの付与方法は管理が煩雑!】 年次有給休暇の付与方法について、 法律で「最低限与えなくてはいけない」とされているルールが このサンプル規程の内容です。 これよりも「遅いタイミング」や「少ない日数」での付与はできません。 よって、この方法で付与するのが1つのやり方です。 しかし、今は中途採用が増えてきていますので、 結果として入社日が各人によって異なるケースが増えています。 そうなると、従業員ごとに細かな管理(誰にいつ付与するのか)を毎年行わなくてはなりません。 従業員数が少ないうちはそれほど問題ないかもしれませんが、 人数が増えるにつれてこの管理は煩雑になってしまいます。 そこで、入社日に関わらず「一定の日」に付与する方法があります。 よく利用されているのが「4月1日一斉付与」なので、 ここでは4月1日に一斉付与することを前提に一例をあげておきます。 入社日が異な
いつもお世話になっております。 年次有給休暇の基準日の統一方法について現在悩んでおり、皆様のアドバイスを頂きたいと思い投稿致しました。 当社は年次有給休暇を入社日に10日付与し、これを基準日としております。次年の同月同日に16日付与し、以後1日ずつ加算し、最大20日まで付与しております。 現在当社では中途採用者の数が激増したので、管理の簡素化のため、基準日を①4月1日と10月1日に区別する、②4月1日で統一する、で議論がなされています。 ①に関しては、当社の場合入社と同時に有休を付与しますので、4月1日から9月30日入社は4月1日を、10月1日から3月31日入社は10月1日を基準日とするのが適当と思っており、現規程からの移行措置も円滑に行えそうなのですが、社内的には4月1日だけに統一した方がより分かりやすいのでは?という意見が出ております。 ②を実施する場合、たとえば平成20年5月1日入社
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 労働基準 > よくある質問 > 労働基準情報:FAQ (よくある質問) - 労働基準行政全般に関するQ&A > 年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。 年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。 A.年次有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇のことで、「有給」で休むことができる、すなわち取得しても賃金が減額されない休暇のことです。 年次有給休暇が付与される要件は2つあります。(1)雇い入れの日から6か月経過していること、(2)その期間の全労働日の8割以上出勤したこと、の2つです。この要件を満たした労働者は、10労働日の年次有給休暇が付与され
スポンサード リンク 年次有給休暇の完全取得のために パートタイマーの有給休暇 比例付与 パートタイマーやアルバイトの方のように、1週間の労働日数が少ない方にも、支給要件を満たせば、有給休暇は発生します。 ただし、正社員と同じ日数というわけではなく、労働日数により有給休暇の付与日数が決まります。具体的には下記の表の通りです。 (労働日数が少ない分、有給休暇の日数も少なくなります。) 比例付与の対象者(①又は②) ①1週間の所定労働時間:30時間未満 + 1週間の所定労働日数:4日以下 ②1週間の所定労働時間:30時間未満 + 1年間の所定労働日数:216日以下 例 ①1日7時間労働で週4日勤務 → 1週28時間 → 比例付与の対象 ②1日8時間労働で週4日勤務 → 1週32時間 → 比例付与ではない。 *この場合、正社員と同じ有給休暇の日数が発生します。
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く