1 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。 2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。 民法第143条第2項(暦による期間の計算)の解説趣旨本項は、暦による期間の計算について規定しています。 週、月または年の初めから期間を起算しない場合は、その期間は、最後の週、月または年においてその起算日に応当する日の前日に満了します。 ただし、月または年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了します。 本項により、週、月または年の初めから期間を起算しない場合、つまり「初日不算入の原則」(第140条参照)が適用される場合、期間の満了日は