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ブックマーク / www.its-kenpo.or.jp (3)

  • 傷病手当金について | [ITS]関東ITソフトウェア健康保険組合

    傷病手当金とは 被保険者が業務災害以外の病気やケガで療養のため仕事を休み、その間給与等が支払われない、または給与が減額されたためその支給額が傷病手当金の給付額より少ないとき、被保険者の生活費を保障するために支給される保険給付です。 ※ 画像クリックで詳細へ 支給要件 (「傷病手当金」は次の3つの条件がすべてあてはまる場合に給付されます。) 療養のため労務不能であること 療養は病気やケガで医師の指示による療養中であれば、入院、通院は問いません。 労務不能とは病気やケガのために今まで従事していた仕事に服することができない場合をさします。 連続する3日を含み4日以上仕事を休んだとき 労務不能となって休み始めた日から、連続した3日間は待期期間となります(待期期間は有給でも構いません)。4日目から給付の対象となります。待期期間を含めて申請してください。 休んだ期間について給与等がもらえないこと 短時

    傷病手当金について | [ITS]関東ITソフトウェア健康保険組合
    manaten
    manaten 2015/07/13
  • 被扶養者を申請するときの添付書類 | [ITS]関東ITソフトウェア健康保険組合

    単身赴任または、一時的な別居の場合は送金証明及び仕送申立書の添付は不要です。 学生を除く16歳以上の方は送金証明書と仕送申立書を提出していただきます 。 夫婦ともに被保険者(国民健康保険も含む)である夫婦の何れか又は両方が育児休業等を取得している場合に添付が必要です。 別居の場合で16歳以上(学生を除く)の認定対象者は、下記の送金確認書類(送金証明)と仕送申立書の添付により、国内認定対象者の年間収入が被保険者からの援助による収入額より少ないことを確認します。 送金確認書類 振込明細の写し、預金通帳の写し(表紙および送金の確認できるページ)、現金書留の控えの写し等 仕送りの事実が確認できない場合は、認定することはできません。被扶養者の要件を満たしたうえで、被保険者人より認定対象者へ送金のなされた日が認定日となります。 原則、添付書類は被扶養者現況表のみとなりますが、状況により追加の書類を依

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    manaten 2015/01/31
  • 被扶養者になるための条件 | [ITS]関東ITソフトウェア健康保険組合

    被保険者にや子などの扶養家族が増えたときは、健保組合から「被扶養者」の認定を受ければ、ご家族も健康保険に加入することができます。 健康保険の被扶養者になるには原則、日国内に住所を有している方で、以下の世帯関係および収入基準に該当していることが条件となりますので、 必要書類を添付し事業主を経由して当組合に届出を行ってください。 これらを総合的に判断し、当組合が認定します。ただし、75歳以上の方は後期高齢者医療制度の被保険者となるため、被扶養者にはなれません。

    被扶養者になるための条件 | [ITS]関東ITソフトウェア健康保険組合
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    manaten 2015/01/29
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