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被扶養者を申請するときの添付書類 | [ITS]関東ITソフトウェア健康保険組合
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被扶養者を申請するときの添付書類 | [ITS]関東ITソフトウェア健康保険組合
単身赴任または、一時的な別居の場合は送金証明及び仕送申立書の添付は不要です。 学生を除く16歳以上の... 単身赴任または、一時的な別居の場合は送金証明及び仕送申立書の添付は不要です。 学生を除く16歳以上の方は送金証明書と仕送申立書を提出していただきます 。 夫婦ともに被保険者(国民健康保険も含む)である夫婦の何れか又は両方が育児休業等を取得している場合に添付が必要です。 別居の場合で16歳以上(学生を除く)の認定対象者は、下記の送金確認書類(送金証明)と仕送申立書の添付により、国内認定対象者の年間収入が被保険者からの援助による収入額より少ないことを確認します。 送金確認書類 振込明細の写し、預金通帳の写し(表紙および送金の確認できるページ)、現金書留の控えの写し等 仕送りの事実が確認できない場合は、認定することはできません。被扶養者の要件を満たしたうえで、被保険者本人より認定対象者へ送金のなされた日が認定日となります。 原則、添付書類は被扶養者現況表のみとなりますが、状況により追加の書類を依