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2010年4月9日のブックマーク (6件)

  • 医薬分業は、廃止すべきだ  井上晃宏(医師、薬剤師)

    30年以上前から、日薬剤師会は医薬分業を金科玉条のごとく唱えてきた。彼らは厚生労働省と一体になり、医薬分業を推進してきた。 素人向けに説明すると、「医薬分業」とは、処方権を医師に、調剤権を薬剤師に、それぞれ独占させる制度である。日では、病院で渡せる薬を、わざわざ、外部の薬局で調剤させる、「院外調剤」を意味する。ここでは、医薬分業=院外調剤という意味で使う。 王が毒殺を避けるためとかいう真偽の疑わしい歴史話や、他の先進国ではどうだとかいう確かめようがない話は、どうでもいい。ここで問題にしたいのは、日において、医薬分業が合理的かどうかということである。 結論から言えば、非合理的である。 院外調剤をすると、医薬品の使用が安全かつ効果的になるという、日薬剤師会の主張は信じがたい。 薬剤師が当直していない病院や診療所では、薬剤師法第19条に従って、無資格者が調剤を行っているが、これといって、

    医薬分業は、廃止すべきだ  井上晃宏(医師、薬剤師)
  • 医薬分業 - Wikipedia

    この記事には独自研究が含まれているおそれがあります。問題箇所を検証し出典を追加して、記事の改善にご協力ください。議論はノートを参照してください。(2008年5月) 医薬分業(いやくぶんぎょう)とは、患者の診察、薬剤の処方を医師または歯科医師が行い、医師・歯科医師の処方箋に基づいて、調剤や薬歴管理、服薬指導を経営的に独立した存在である薬剤師が行うという形でそれぞれの専門性を発揮して医療の質の向上を図ろうとする制度[1]。歴史上の経緯から医師が経営する病院、診療所と薬剤師が経営する薬局が独立した存在であるものを医薬分業と言い、院内処方などは医薬分業ではないとされる[2]。 歴史上の医薬分業[編集] 西洋では、国王などの権力者などが、陰謀に加担する医師によって毒殺されることを恐れていた。これを防ぐために神聖ローマ帝国のフリードリヒ2世が、病気を診察するあるいは死亡診断書を書く者(医師)と、薬を厳

  • 再生可能エネルギー - 資源量 - Wikipedia

    世界の再生可能エネルギーへの新規投資額[1] 世界の発電設備容量と発電量の変化に占める再生可能エネルギーの割合[2] 住宅太陽光発電設備 柳津西山地熱発電所(日) 再生可能エネルギー(さいせいかのうエネルギー、英: renewable energy[注 1])[7]は、広義には太陽・地球物理学的・生物学的な源に由来し、利用する以上の速度で自然によって補充されるエネルギー全般を指す[8]。 太陽光、風力、波力・潮汐力、水流・潮汐、地熱、バイオマス等、自然の力で定常的(もしくは反復的)に補充されるエネルギー資源より導かれ[8][9]、発電などが行われる。電力系統はスマートグリッドが主流となりつつある。他に、給湯、冷暖房、輸送、燃料等、エネルギー需要形態全般にわたって用いられる[8][10]。 有限な地下資源・枯渇性資源の欠乏・価格高騰や地球温暖化への将来の対策の目的だけでなく、「新たな利点

    再生可能エネルギー - 資源量 - Wikipedia
  • あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何 - 日経トレンディネット

    では全国民が、その職業などに応じていずれかの公的な医療保険制度に入ることになっている。病気やけがをしたとき、費用の心配をせずに医者にかかれるようにするためだ。公務員などを除き大きく分けると、会社員とその家族は健康保険、自営業者とその家族は国民健康保険(国保)に入る。 健康保険はさらに2種類に分かれる。勤め先の会社に健康保険組合(健保組合)がある場合とない場合だ。健保組合があれば従業員とその家族はその健保組合に加入し、ないときには政府が運営する政府管掌健康保険(政管健保)に入るという仕組み。比較的大きな企業が健保組合をつくっていることが多いので、政管健保加入者はどちらかといえば中小企業の社員やその家族ということになる。政管健保加入者は約3600万人に及ぶ。 この巨大な制度が10月1日から生まれ変わる。今現在、政管健保に入っている人はもちろんのこと、それ以外の人たちも転職などで政管健保に入

    あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何 - 日経トレンディネット
  • 全国健康保険協会 - Wikipedia

    この項目では、協会管掌の被用者健康保険について説明しています。組合管掌の被用者健康保険については「健康保険組合」をご覧ください。

    全国健康保険協会 - Wikipedia
  • 健康保険組合 - Wikipedia

    適用事業所の事業主が健康保険組合を設立しようとするときは、適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得て規約を作り、厚生労働大臣の認可[7]を受けなければならない(第12条1項)。共同設立の場合は全事業主の同意を得たうえで2分の1以上の同意を各事業所について得なければならない(第12条2項)。また、厚生労働大臣は、1又は2以上の強制適用事業所について常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主に対し健康保険組合の設立を命ずることができる(第14条1項。なお「常時政令で定める数」の当該政令は未制定)。事業主がこの命令に従わなかった場合は、その手続の遅延した期間、その負担すべき保険料額の2倍位相当額以下の過料に処する。健康保険組合は、設立の認可を受けたときに成立する(第15条)。健康保険組合が事業所を増加・減少させるときも同様の手続きが必要である(第25条)。 健康保険組合が設立