魯肉飯 @Luurou_fan 日本で指折りの家系に生まれて、異性は勿論引くて数多で学才と音楽の才能を生まれながらにしてカンストさせてるまさに神に選ばれた人としか言いようがない pic.twitter.com/zI5Zg0tet1 x.com/usezz2/status/…
本日、経済産業省は、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第6条第1項に基づき、アマゾンジャパン合同会社、Apple Inc.及びiTunes株式会社に対して提供条件等の開示に関する勧告を行いました。 1.経緯 (1)アマゾンジャパン合同会社(以下、「アマゾンジャパン」という。) アマゾンジャパンが提供する総合物販オンラインモールであるAmazon.co.jpを通じて、出品者が商品を出品するにあたっては、販売された商品ごとに販売手数料が課されているところ、その手数料率は、商品のカテゴリーごとに定められています(以下、「手数料カテゴリー」という。)。 この点、 適用される手数料カテゴリーに関する開示について、(i)出品者が出品に際して選択する「商品タイプ」や「ブラウズノード」(以下、「商品カテゴリー」という。)と手数料カテゴリーが異なりうることが開示されていなかった
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