「契約書に貼る印紙は、税金の問題だから、税理士に聞けばよい」と思っている方が多いです。 ですが、税理士法の第2条は、「税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、・・・その他政令で定めるものを除く。)に関し、次に掲げる業務を行うことを業とする。」と規定していて、税理士の取扱業務から「印紙税」に関する業務を除いています。 そのため、税理士の先生に印紙税の相談をしても、回答をもらえないことが多いです。 このページでは、印紙税の問題を税理士の先生に回答してもらえず、お困りの皆さんのために、よくある質問と回答をまとめました。 Q.印紙を貼らない契約書は、無効なの? A.印紙を貼っていなくても、契約書としては有効です。 印紙は、あくまでも税法上の要請にすぎません。 貼っていなかったとしても、契約の法律効果には影響しないからです。 Q.契約書に印紙を貼らないといけないと聞いたけど、節約できないの? A.