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ブックマーク / itbengoshi.com (2)

  • 契約書の印紙 よくある質問 | IT弁護士.com

    「契約書に貼る印紙は、税金の問題だから、税理士に聞けばよい」と思っている方が多いです。 ですが、税理士法の第2条は、「税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、・・・その他政令で定めるものを除く。)に関し、次に掲げる業務を行うことを業とする。」と規定していて、税理士の取扱業務から「印紙税」に関する業務を除いています。 そのため、税理士の先生に印紙税の相談をしても、回答をもらえないことが多いです。 このページでは、印紙税の問題を税理士の先生に回答してもらえず、お困りの皆さんのために、よくある質問と回答をまとめました。 Q.印紙を貼らない契約書は、無効なの? A.印紙を貼っていなくても、契約書としては有効です。 印紙は、あくまでも税法上の要請にすぎません。 貼っていなかったとしても、契約の法律効果には影響しないからです。 Q.契約書に印紙を貼らないといけないと聞いたけど、節約できないの? A.

  • IT企業の契約書には印紙が不要? その3 | IT弁護士.com

    お問合せ IT弁護士 藤井の メールマガジン IT業界に関する法律や話題のニュースを弁護士の視点で解説。 無料で読めるメルマガの登録はこちらから。 IT企業の契約書には印紙が不要? その3 ■「弁護士藤井のメールマガジン」  VOL.54  2014/3/17 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 【IT企業の契約書には印紙が不要? その3】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ さて、前々回と前回のメルマガのおさらいです。 ・「契約の成立等を証明すること」を目的として作成(印刷)された文書は、印紙税法上、印紙を貼らないといけない「課税文書」に該当する可能性がある ・契約書は、「契約の成立等を証明すること」を目的として作成されることが通常 ・もっとも、契約書すべてが「課税文書」に該当するのではなく、その中の一定の種

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