千葉県銚子市の銚子市立病院で禁煙外来の保健診療をしているにもかかわらず、敷地内に職員用の喫煙所が設けられていたことが9日、病院への取材で分かった。病院は厚生労働省の禁煙外来の設置基準に違反していたとして、同外来の診療報酬を国に返還する方針。 厚労省の基準では、禁煙外来の診療報酬を国に請求するには敷地内の禁煙が条件。林建男病院長は「基準の認識が甘く、職員への指導が不徹底だった。今回の件を重く受け止め再発防止に努めたい」としている。 病院によると、ボイラー室の周りに炊飯器の内釜やいすが置かれ、職員や出入り業者が内釜を灰皿の代わりに使っていたという。1年以上前からあったとみられ、今月、市議会で指摘を受け発覚した。 銚子市立病院の禁煙外来は平成22年に開設された。
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