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法律に関するmasaxunのブックマーク (3)

  • 『著作権の世紀』の著者、福井健策弁護士に聞く 「疑似著作権」広がり懸念 (1/2ページ) - MSN産経ニュース

    記者活動をしていると、参考文献の引用や画像の扱いをめぐって判断に迷うことがある。著作権の問題が生じるからだ。ルールに基づく正当な範囲での引用は別として、著作物の使用には原則許諾が必要だが、中には「相手の了解が要るのだろうか」と首をかしげる例もなくはない。デジタル時代の著作権問題について書いた話題の『著作権の世紀−変わる「情報の独占制度」』(集英社新書・756円)を読んで、そんな疑問が解消された。法的根拠は怪しいのに、あるかのような扱いを受けている「疑似著作権」の例が増えているという。著者の福井健策弁護士に実情を聞いた。(堀晃和) 「疑似著作権」は福井弁護士が名付けた言葉。「理論的には著作権ではないが、社会で事実上、それに近いような扱いを受けているケースをさす」という。 建築物の写真の例が分かりやすい。建物の撮影は、著作権法の第46条で許諾不要が認められている。雑誌への掲載など写真の利用方法

  • 伊集院光が裁判員制度の「わかりやすい表現」に抱いた疑問 - テレビの土踏まず

    3 日深夜の TBS ラジオ「伊集院光 深夜の馬鹿力」で伊集院光が、スタートしたばかりの「裁判員制度」における「わかりやすい表現」ついて、疑問点を呈示してました。 一理あるなと思ったのと、あとたとえ話が死ぬほどくだらなかったので書き起こします。 あのね、裁判員制度! 来たー、重いね、制度の話 裁判員制度あんじゃん? 裁判員制度があることでさ、すごいみんなさ今、一生懸命さ 「一般の人に“わかりやすい表現”で事件とか事故の話をちゃんとしなきゃ」 「検察側も今までの法律用語や裁判用語みたいなのを離れて なるべくそのときに来た裁判員の人に“わかりやすい話”をしよう」 ってことにすごい躍起になってる、みたいなニュース すごいやるじゃないですか なんかそうやって考えたら そこ(=わかりやすく表現すること)で選んでないじゃん今まで 裁判官になる人にその試験ってなかったわけでしょ今まで 弁護士とか検察官に

    伊集院光が裁判員制度の「わかりやすい表現」に抱いた疑問 - テレビの土踏まず
  • 女子高生とセックスしたら逮捕?条例はそうなっていません。 - インターネット大好き小池さんのブログ

    女子高生とみだらな行為 20歳大学生を逮捕 - MSN産経ニュース 女子高生とみだらな行為をしたとして、千葉県警印西署は12日、県青少年健全育成条例違反の疑いで、千葉市中央区蘇我の私立大学3年の荻野隼容疑者(20)を逮捕した。同署によると、荻野容疑者は容疑を認めているという。 同署の調べでは、荻野容疑者は昨年9月上旬ごろ、自宅マンションで、会員制サイト「mixi(ミクシィ)」内の出会い系サイトで知り合った同県白井市の県立高校3年の女子生徒(17)が18歳未満と知りながら、みだらな行為をした疑いがもたれている。 まず結論 この記事の良くなかったところは、「女子高生とみだらな行為をした疑い」とだけ書いたため、千葉県条例が「不当な手段による」または「単に自己の静的欲望を満足させるための」「...性行為」という要件を課していることが伝わらず、成人による女子高生とのセックスすべてが禁止であるかのよう

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