猫13匹を虐待し死傷させたとして、動物愛護法違反の罪に問われた元税理士大矢誠被告(52)=さいたま市=に対し、東京地裁は12日、懲役1年10カ月執行猶予4年(求刑懲役1年10カ月)の有罪判決を言い渡した。細谷泰暢裁判官は「動物愛護の精神に反する悪質な犯行だが、税理士を廃業するなど様々な制裁を受けている」と述べた。 被告は初公判で虐待を始めたきっかけについて、自宅周辺を猫のふんで汚されたり、税理士の仕事が忙しかったときに手をかまれたりして、猫を恨むようになったと述べていた。判決は、猫の駆除方法をインターネットで調べて虐待を繰り返すうち、虐待行為に楽しみを覚えるようになり、動画を公開することが目的化したと認定。「一連の犯行を正当化する余地はない」と断じた。 判決によると、大矢被告は2016年3月~17年4月、埼玉県深谷市の空き家で猫9匹に熱湯をかけたり、ガスバーナーであぶったりして死なせたほか